動産又は有価証券 概要
民法86条2項では「不動産以外の物は、すべて動産とする」と規定されています。国税徴収法の「動産」は民法に規定する動産から「船舶・航空機、自動車・建設機械及び小型船舶」を除いたものをいいます。動産の具体的なものとしては、金銭、切手、家具、電化製品などです。有価証券の具体的なものとしては、受取手形、小切手、公社債券、株券などです。
動産又は有価証券 理論暗記
問題(穴埋め)と回答 動産又は有価証券
以下の(A)~(S)までの空欄に入る文言を記載しなさい。
1⃣差押手続
(1)財産の占有(徴収法56条①)
動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその(A)して行う。
(2)動産・有価証券の保管
①保管(徴収法60条①)
徴収職員は、(B)は、差し押えた動産又は有価証券を(C)又はその(D)に(E)。
ただし、その(F)させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、(G)を受けなければならない。
②差押の表示(徴収法60条②)
上記①の場合には、封印、公示書その他(H)により差し押さえた旨を(I)。
(A)財産を占有(B)必要があると認めるとき(C)滞納者(D)財産を占有する第三者(E)保管させることができる(F)第三者に保管(G)その者の同意(H)差押を明白にする方法(I)表示しなければならない
2⃣差押の効力
(1)差押動産の使用収益(徴収法61条①)
差押えた動産は、原則として(J)。
ただし、徴収職員は、滞納者に差し押さえた動産を保管させる場合において、国税の徴収上(K)は、その(L)又は(M)を(N)ことができる。
(2)金銭債権の効果(徴収法56条③)
徴収職員が(O)は、その限度において、滞納者から差押に係る(P)。
(J)使用収益をすることができない。(K)支障がないと認めるとき(L)使用(M)収益(N)許可する(O)金銭を差し押えたとき(P)国税を徴収したものとみなす
3⃣差押の効力発生時期
(1)原則(徴収法56条②)
動産又は有価証券の差押の効力は、徴収職員が(Q)に生ずる。
(2)例外(徴収法60条②)
差押えた動産・有価証券を滞納者又は第三者に保管させたときは、封印、公示書その他(R)により差し押えた旨を(S)に、差押の効力が生ずる。
(Q)その財産を占有した時(R)差押を明白にする方法(S)表示した時
動産又は有価証券 事例(SNSコメント)
ツイッターでも動産、有価証券の差押えについて様々なコメントがなされています。
(続き)
— TFK (@kmwt736) September 22, 2018
もっとも、家庭にある動産は「差し押さえ禁止動産」であることも多く、動産差し押さえは実効性には期待出来ません。
ただ、動産差し押さえの際は、予告無く執行官が差し押さえ対象の場所に行くため、執行官が来たとき債務者が「お金を払うから勘弁してくれ」と言うこともあるようです。
(続く)
外国通貨は動産です。取り扱いは、国税徴収法基本通達56-8に書かれています。動産として差し押さえ、速やかに日本円に両替します。
— 六天 (@rokutenkids) June 11, 2021
今でも暗号資産の差押え例は何件かあります。ぐぐれば出てきます。
通貨が差し押さえできなきゃ差し押さえは成り立ちません。
民事執行法第122条 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
— ぐりむ (@Grim_Rra1008) November 15, 2017
動産又は有価証券 国税徴収法・国税通則法
国税徴収法 動産又は有価証券
第二款 動産又は有価証券の差押
(差押の手続及び効力発生時期等)
第五十六条 動産又は有価証券の差押は、徴収職員がその財産を占有して行う。
2 前項の差押の効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。
3 徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
(有価証券に係る債権の取立)
第五十七条 有価証券を差し押えたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。
2 徴収職員が前項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
(差し押えた動産等の保管)
第六十条 徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。
2 前項の規定により滞納者又は第三者に保管させたときは、第五十六条第二項(動産等の差押の効力発生時期)の規定にかかわらず、封印、公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。
(差し押えた動産の使用収益)
第六十一条 徴収職員は、前条第一項の規定により滞納者に差し押えた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。
2 前項の規定は、差し押えた動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者にその動産を保管させる場合について準用する。