税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

保全差押【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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保全差押  概要

税理士試験の国税の保全措置で重要な保全差押です。

保全差押 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 保全差押

以下の(A)~(c)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣要件(徴159①)
(A)に該当する場合には、税務署長は、その国税の納付すべき額の確定前に(B)することがき、その金額を限度として、その者の財産を(C)ことができる。
(1)(D)(E)、又は(F)ことの(G)(H)の規定による(I)(J)若しくは(K)又は(L)の規定による(M)(N)若しくは(O)を受けたこと
(2)その処分に係る国税の納付すべき額の(P)においては、その国税の(Q)と認められること
 

(A)次のすべての要件(B)保全差押金額を決定(C)直ちに差し押える(D)納税義務があると認められる者(E)不正に国税を免れ(F)国税の還付を受けた(G)嫌疑に基づき(H)国税通則法(I)差押(J)記録命令付差押(K)領地(L)刑事訴訟法(M)押収(N)領地(O)逮捕(P)確定後(Q)徴収を確保することができない

2⃣手続(徴159②③⑨)
(1)国税局長の承認(徴159②)
税務署長は、保全差押金額の決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する(R)を受けなければならない。
(2)保全差押金額の通知(徴159③)
税務署長は、保全差押金額を決定するときは、(S)(T)(U)しなければならない。
(3)保全差押に代わる交付要求(徴159⑨)
保全差押金額を決定した際に、(V)(W)があると認められるときは、税務署長は、(X)をすることができる。
この場合においては、その(Y)であることを(Z)にしなければならない。

(R)国税局長の承認(S)保全差押金額(T)納税義務があると認められる者(U)書面で通知(V)差し押えるべき財産(W)不足(X)差押に代えて交付要求(Y)交付要求(Z)明らか

3⃣効力
(1)税額確定後の効力(徴159⑦)
保全差押又は担保の提供に係る国税につき納付すべき額の(a)は、その(b)又は(c)は、(d)にされたものと(e)
(2)換価の制限(徴159⑧)
保全差押をした財産は、その差押に係る国税につき納付すべき額の(f)でなければ、(g)
(3)差押金銭の供託(徴159⑩)
税務署長は、(h)(債権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押に係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを(i)しなければならない。

(a)確定があったとき(b)差押(c)担保の提供(d)その国税を徴収するため(e)みなす(f)確定があった後(g)換価することができない(h)保全差押をした金銭(i)供託

4⃣差押の制限及び差押、担保の解除
(1)担保の提供(徴159④)
保全差押金額の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者が、その通知に係る保全差押金額に相当する(j)して、その(k)は、徴収職員は、その(l)
(2)解除を要する場合(徴159⑤)
徴収職員は、次の①又は②に該当するときは、保全差押金額に係る保全差押を、③に該当するときは、保全差押に係る担保をそれぞれ(m)しなければならない。
①保全差押を受けた者が、保全差押金額に係る(j)して、その(n)とき
②保全差押金額の(o)までに、その差押に係る国税につき(p)とき
③保全差押金額の(o)までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき(p)とき
(3)解除ができる場合(徴159⑥)
徴収職員は、保全差押を受けた者又は保全差押金額に係る担保を提供した者につき、その(q)により、その(r)又は(s)と認められることとなったときは、その差押え又は担保を(t)。

(j)担保を提供(k)差押をしないことを求めたとき(l)差押をすることができない(m)解除(n)差押の解除を請求した(o)通知をした日から6月を経過した日(p)納付すべき額の確定がない(q)資力その他の事情の変化(r)差押え(s)担保の徴取の必要がなくなった(t)解除することができる

5⃣損害賠償(徴159⑪)
保全差押に係る国税の納付すべき額として(u)が(v)場合において、その差押を受けた者がその(w)ときは、国は、その(x)。
この場合において、その額は、その差押により通常生ずべき損失の額とする。

(u)確定をした金額(v)保全差押金額に満たない(w)差押により損害を受けた(x)損害を賠償する責に任ずる

保全差押 事例(SNSコメント)

ツイッターでも保全差押について様々なコメントがなされています。

保全差押  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 保全差押

(保全差押え)
第百五十九条 納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
2 税務署長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、その所属する国税局長の承認を受けなければならない。
3 税務署長は、第一項の規定により保全差押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。
4 前項の通知をした場合において、その納税義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるものを提供してその差押えをしないことを求めたときは、徴収職員は、その差押えをすることができない。
5 徴収職員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
一 第一項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
二 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
三 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
6 徴収職員は、第一項の規定による差押えを受けた者又は第四項若しくは前項第一号の担保を提供した者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押え又は担保の徴取の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押え又は担保を解除することができる。
7 第一項の規定による差押え又は第四項若しくは第五項第一号の担保の提供があつた場合において、その差押え又は担保の提供に係る国税につき納付すべき額の確定があつたときは、その差押え又は担保の提供は、その国税を徴収するためにされたものとみなす。
8 第一項の規定により差し押さえた財産は、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定があつた後でなければ、換価することができない。
9 第一項の場合において、差し押さえるべき財産に不足があると認められるときは、税務署長は、差押えに代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。
10 税務署長は、第一項の規定により差し押さえた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押えにより第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がされていないときは、これを供託しなければならない。
11 第一項に規定する国税の納付すべき額として確定をした金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押えを受けた者がその差押えにより損害を受けたときは、国は、その損害を賠償する責めに任ずる。この場合において、その額は、その差押えにより通常生ずべき損失の額とする。


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