税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記柱建て

国税徴収法理論暗記柱建て【滞納処分】「動産又は有価証券」「引渡命令を受けた第三者等の権利の保護」「債権」「不動産」「自動車、建設機械又は小型船舶」「第三債務者等がある無体財産権等」

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理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。

動産又は有価証券

1 差押手続(徴56、60)
 (1)財産の占有
 (2)動産・有価証券の保管
2 差押の効力(徴56,61)
 (1)差押動産の使用収益
 (2)金銭債権の効果
3 差押の効力発生時期(徴56、60)
 (1)原則
 (2)例外

引渡命令を受けた第三者等の権利の保護

1 第三者の権利の尊重(徴49)
2 第三者が占有する動産等の差押(徴58)
 (1)第三者が引渡しを拒否する場合
 (2)引渡命令
 (3)通知
 (4)引渡の期限
 (5)引渡に係る動産等の差押
3 引渡命令を受けた第三者の権利の保護(徴59)
 (1)滞納者に契約の解除を求めた場合
 (2)一定期間その動産の使用収益をすることを選択する場合
4 引渡を拒まなかった第三者の権利の保護(徴59)

債権

1 債権とは
2 差押手続(電子記録債権以外)(徴62、63、64、65)
 (1)債権差押通知書の送達
 (2)登録社債等の差押登録の嘱託
 (3)担保付債権の差押登記嘱託
 (4)債権証書の取上げ
 (5)履行、処分の禁止
 (6)差押さえる債権の範囲
3 差押の効力(徴52、66)
 (1)法定果実に対する差押の効力
 (2)継続的収入に対する差押の効力
4 差押の効力発生時期(徴62)
5 差押債権の取立て(徴67)
 (1)取立権の取得
 (2)金銭取立の効果
 (3)弁済委託
6 電子記録債権の差押(徴62の2)
 (1)差押手続
 (2)差押の効力
 (3)電子記録債権の差押の効力発生時期

不動産

1 差押手続(徴68)
 (1)差押書の送達
 (2)登記の嘱託
2 差押の効力発生時期(徴68)
 (1)差押の効力発生時期
 (2)鉱業権の差押の効力発生時期
3 差押不動産の使用収益(徴69)
 (1)滞納者による使用収益
 (2)第三者による使用収益

自動車、建設機械又は小型船舶

1 差押手続(徴71)
 (1)差押書の送達
 (2)登記の嘱託
2 引渡命令及び占有(徴71)
3 保管(徴71)
4 監守保存処分(徴71)
5 運行、使用又は航行の許可(徴71)
6 差押の効力発生時期(徴71)

第三債務者等がる無体財産権等

1 差押手続(振替社債等を除く)(徴73)
 (1)差押通知書の送達
 (2)登記の嘱託
 (3)預託証書等の取上げ
2 差押の効力発生時期(徴73)
 (1)差押の効力発生時期
 (2)登録が効力発生要件である無体財産権等の場合
3 無体財産権等の取立て等(徴73)
4 払戻し等の請求(徴74)
5 振替社債等(徴73)
 (1)差押手続
 (2)振替社債等差押の効力
 (3)差押の効力発生時期
 (4)振替社債等の取立て


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