税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

自動車、建設機械又は小型船舶【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

jidoushakogatasenpaku

自動車、建設機械又は小型船舶  概要

税理士試験によく出るのは、事例問題も含めて自動車です。

自動車、建設機械又は小型船舶  理論暗記

問題(穴埋め)と回答  自動車、建設機械又は小型船舶

以下の(A)~(c)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣差押手続(徴収法71条)
(1)差押書の送達(徴収法71条①)
自動車、建設機械又は小型船舶の差押は、 (A) に対する (B)により行う。
(2)登記の嘱託(徴収法71条①)
税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差し押えたときは、差押の (C) (D) しなければならない。

(A)滞納者(B)差押書の送達(C)登記(D)関係機関に嘱託

2⃣引渡命令及び占有(徴収法71条③)
税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差押えた場合には、 (E) に対し、これらの (F) 、徴収職員にこれらの (G) ことができる。

(E)滞納者(F)引渡しを命じ(G)占有をさせる

3⃣保管(徴収法71条⑤)
徴収職員は、 (H) する自動車、建設機械又は小型船舶を (I) 又はこれらを (J)(K)ことができる。
この場合、封印その他の公示方法により徴収職員の (L)(M) しなければならない。
また、下記4⃣により (N)を除き、運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。

(H)占有(I)滞納者(J)占有する第三者(K)保管させる(L)占有に係る旨(M)明らかに(N)運行等を許可する場合

4⃣監守保存処分(徴収法71条②)
 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、自動車、建設機械又は小型船舶の監守及び保存のため (O)をすることができる。

(O))必要な処分

5⃣運行、使用又は航行の許可(徴収法71条⑥)
徴収職員は、2⃣又は3⃣により(P)し、又は (Q) させた自動車、建設機械又は小型船舶につき(R) があるときは、(S) 並びにこれらにつき (T) 及び (U) の申立てにより、その (V) を許可することができる。

(P)占有 (Q)保管(R)営業上の必要その他相当の理由(S)滞納者(T)交付要求をした者(U)抵当権その他の権利を有する者(V)運行、使用又は航行

6⃣差押の効力発生時期
(1)差押の効力発生時期(徴収法71条①)
差押の効力は、その (W) (X)された時に生ずる。
ただし、差押の (Y)(Z) にされた場合には、差押の (a) に差押の効力が生ずる。
(2)監守及び保存の処分がされた場合(徴収法71条②)
監守及び保存のため処分が (b) にされた場合には、上記(1)にかかわらず、その (c) に差押の効力が生ずる。

(W)差押書(X)滞納者に送達(Y)登記又は登録(Z)差押書の送達前(a)登記又は登録がされた時(b)差押書の送達前(c)処分をした時

自動車、建設機械又は小型船舶  Q&A

以下の質問は、自動車差押えについての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 ID非公開さん
2020/8/17
動産執行の軽自動車差押について
現在預金口座差し押さえが空振りに終わり 次に動産執行の軽自動車差押を行う予定なのですが 自動車を差し押さえてオークション等で売却出来なかったら自身の債権額から引いて購入し自分で転売することは可能なのでしょうか? 債権額は120万で差押対象の車はダイハツ ウェイクの2年落ちです よろしくお願いします


A1 ベストアンサー ピコタンさんさん
2020/8/17
可能です。

経験上、自動車差押はできない場合が多いです。
車が無ければ債務者の行動範囲に害を及ぼす場合(仕事で必ず必要、交通手段で必ず必要)が多いので執行されないイメージです。

自動車、建設機械又は小型船舶 事例(SNSコメント)

ツイッターでも差押の効力について様々なコメントがなされています。

自動車、建設機械又は小型船舶  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 自動車、建設機械又は小型船舶

(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)
第七十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動車(以下「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)の規定により登記を受けた建設機械(以下「建設機械」という。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から第四項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。
2 前条第三項及び第四項の規定は、自動車、建設機械又は小型船舶の差押えについて準用する。
3 税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡しを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。
4 第五十六条第一項(動産等の差押手続)、第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第五十九条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。
5 徴収職員は、第三項の規定により占有する自動車、建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。この場合においては、封印その他の公示方法によりその自動車、建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならないものとし、また、次項の規定により自動車の運行、建設機械の使用又は小型船舶の航行を許可する場合を除き、これらの運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。
6 徴収職員は、第三項又は前項の規定により占有し、又は保管させた自動車、建設機械又は小型船舶につき営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者の申立てにより、その運行、使用又は航行を許可することができる。


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