税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

国税の担保【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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国税の担保  概要

国が、納税者から納付の保証を得るために、猶予する代わりに、担保を提供してもらうのが国税の担保です。

国税の担保 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 国税の担保

以下の(A)~(Ak)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣担保の種類(通50)
国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
(1)(A)
(2)(B)(C)と認めるもの
(3)(D)
(4)(E)で、(F)したもの
(5)(G)
(6)税務署長等が確実と認める(H)
(7)(I)

(A)国債及び地方債(B)社債その他の有価証券(C)税務署長等が確実(D)土地(E)建物等(F)保険に附(G)工場財団等(H)保証人の保証(I)金銭

2⃣担保の変更(通51)
(1)命令による担保の変更
税務署長等は、国税につき(J)において、その担保として提供された(K)又は(L)その他の理由によりその国税の納付を(M)と認めるときは、その(N)に対し、(O)(P)その他の(Q)をすべきことを命ずることができる。
(2)承認による担保の変更
国税について(R)は、(S)を受けて、その(T)することができる。
(3)金銭担保による納付
国税の担保として(U)は、その金銭をもってその(V)ことができる。

(J)担保の提供があった場合(K)財産の価額(L)保証人の資力の減少(M)担保することができない(N)担保を提供した者(O)増担保の提供(P)保証人の変更(Q)担保を確保するため必要な行為(R)担保を提供した者(S)税務署長等の承認(T)担保を変更(U)金銭を提供した者(V)国税の納付に充てる

3⃣担保の解除(通令17)
(1)要件
国税庁長官等は、担保の提供があった場合において、次の要件に該当するときは、その担保を解除しなければならない。
① 担保の提供されている国税が完納されたこと
② 担保を提供した者が、担保の変更の承認を受けて、変更に係る担保を提供したこと
③ その他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなったこと
(2)手続
担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによって行う。

4⃣担保が物である場合の担保の処分(通52①④)
(1)要件(通52①)
税務署長等は、(W)ときは、その担保として提供された(Y)をその(Z)に充て、若しくはその提供された(a)(b)してその(Z)及びその(c)に充てる。
① 担保の提供されている(Z)がその(d)(繰上げに係る期限及び納税の猶予等に係る期限を含む)までに完納されないとき
② 担保の提供されている国税についての(e)とき
(2)滞納処分(通52④)
担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金をその国税及び処分費に充てて(f)があると認めるときは、税務署長等は、その担保を提供した者の(g)を執行する。

(W)次のいずれかの要件に該当する(Y)金銭(Z)国税(a)金銭以外の財産(b)滞納処分の例により処分(c)財産の処分費(d)納期限(e)納税の猶予等を取り消した(f)なお不足(g)他の財産について滞納処分

5⃣保証人からの徴収手続
(1)保証人から徴収できる場合(通52①)
税務署長等は、(h)場合には、(i)が保証している国税について、保証人にその(j)させる。
① (k)がその(l)(繰上げに係る期限及び納税の猶予等に係る期限を含む。)までに完納されないとき
② (k)についての(m)とき
(2)保証人への告知及び所轄税務署長への通知(通52②、通令19)
① 保証人への告知
税務署長等は、(1)の規定により(n)場合には、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した(o)をしなければならない
② 納付通知書の納付期限
納付通知書によって納付させる金額の期限は、(p)する日とする。
③ 所轄税務署長への通知
上記(1)の場合においては、保証人の住所又は居所の所在地を管轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。
④ 納付催告書による督促(通52③)
保証人が(q)場合には、税務署長等は、繰上請求により納付させる場合を除き、その者に対して、(r)によりその納付を(s)しなければならない。
この場合、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その(t)に発するものとする。
(3)督促後の滞納処分(通52④、徴47①③)
保証人が(s)を受け、その督促に係る国税を(u)した日までに完納せず、その(v)に対して(w)があると認めるときは、(i)に対して(x)を執行する。
(4)換価の制限
① 換価の順序(通52⑤)
上記(3)により(i)に対して(x)を執行する場合には、税務署長等は、(y)を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を(z)ことができない。
② 訴訟による換価の制限(徴90③)
保証人が保証に係る(Aa)、督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき(Ab)したときは、その(Ac)する間は、その国税につき滞納処分による(Ad)を行うことができない。
③ 不服申立てによる換価の制限(通105①)
保証人の財産の滞納処分による換価は、その財産の(Ae)するおそれがあるとき、又は不服申立人から(Af)があるときを除き、その不服申立てについて(Ag)又は(Ah)があるまで、することができない。
④ 納税の猶予の規定の準用(通52⑥)
(Ai)(Aj)の規定及び(Ak)の規定は、保証人に国税を納付させる場合に準用する。

(h)次のいずれかに該当する(i)保証人(j)国税を納付(k)担保の提供されている国税(l)納期限(m)納税の猶予等を取り消した(n)保証人に国税を納付させる(o)納付通知書による告知(p)納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過(q)国税を納付の期限までに完納しない(r)納付催告書(s)督促(t)納付の期限から50日以内(u)納付催告書を発した日から起算して10日を経過(v)担保提供者(w)滞納処分を執行してもなお不足(x)滞納処分(y)担保を提供した者の財産(z)換価に付する(Aa)担保の処分の告知(Ab)訴えを提起(Ac)訴訟の係属(Ad)財産の換価(Ae)価額が著しく減少(Af)別段の申出(Ag)決定(Ah)裁決(Ai)繰上請求(Aj)納税の猶予(Ak)納付委託

国税の担保 Q&A

以下の質問は、国税の担保についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 cus********さん
2020/4/4
国税通則法50条に担保の種類として「金銭」があります。 さらに、国税通則法基本通達50-9には担保の価格として「国税の担保は、その担保にかかる国税が完納されるまでの延滞税、利子税および担保の処分に要する費用をも十分に担保できる価額のものでなければならない」とあります。 そこで、質問です。 滞納額を十分に担保できる金銭があるのなら、一括で納税させればよいのではないのですか?


A1 ベストアンサー ピコタンさんさん
2020/8/17
担保の提供を要するのは、保全担保があります。(石油石炭税法19条等)。これはまだ確定していない税をとりはぐれないための担保ですから一括納付ということはできません。

国税の担保 事例(SNSコメント)

ツイッターでの国税の担保について様々なコメントです。

国税の担保 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 国税の担保

第二節 担保
(担保の種類)
第五十条 国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
一 国債及び地方債
二 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
三 土地
四 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
六 税務署長等が確実と認める保証人の保証
七 金銭
(担保の変更等)
第五十一条 税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。
2 国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
3 国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。
(担保の処分)
第五十二条 税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第六十三条第二項(延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。
2 税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。
3 保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第六項において準用する第三十八条第一項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
4 第一項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。
5 前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することができない。
6 第三十八条第一項及び第二項、前節並びに第五十五条(納付委託)の規定は、保証人に第一項の国税を納付させる場合について準用する。
(国税庁長官等が徴した担保の処分)
第五十三条 国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(第四十三条第三項又は第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。
(担保の提供等に関する細目)
第五十四条 この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。


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