税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

公売【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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公売  概要

公売はより多くの人に、関心を持ってもらい、参加を促すことによって、より高い価格での売却決定を行うことができます。
公売公告による、見積価額の公表から始まり、公売の実施を経て、最高の入札価額を提示した者に売却決定を行うという一連の手続きにより行います。

公売 理論暗記

問題(穴埋め)と回答  公売

以下の(A)~(Bn)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣公売参加者の制限(徴収法108条)
(1)公売参加が制限される者(徴収法108条①)
税務署長は、公売への参加、買受代金の納付等を妨げた者、不当に連合した者など、一定の事項に該当すると認められる事実がある者については、その (A) (B) に入ることを (C) し、若しくはその場所から (D) させ、又は (E) ことができる。
このほか、その (F)を使用人その他の従業者として (G)及びこれらの者を入札等の (H) についても、同様とする。
(2)処分の取り消し(徴収法108条②)
公売の参加を制限された者の入札等、又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その (I) とし、又は (J) ことができるものとする。
(3)公売保証金の国庫帰属(徴収法108条③)
上記(2)の取消処分を受けた者が納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、 (K) する。
(4)入札者等の身分に関する証明の要求(徴収法108条④)
税務署長は、(1)に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。

(A)事実があった後2年間(B)公売の場所(C)制限(D)退場(E)入札等をさせない(F)事実があった後2年を経過しない者(G)使用する者(H)代理人とする者(I)入札等がなかったもの(J)その決定を取り消す(K)国庫に帰属

2⃣公売(徴収法94条)
(1)税務署長は、差押財産を換価するときは、これを (L) に付さなければならない。
(2)公売は、 (M) 又は (N) の方法により行われなければならない。

(L)公売(M)入札(N)せり売り

3⃣公売公告(徴収法95条①)
(1)公売公告
税務署長は、差押財産を公売に付するときは、 (O) までに、公売財産の名称、数量等一定の事項を (P) しなければならない。
ただし、公売財産が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(2)公告する方法 (徴収法95条②)
公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に (Q) して行う。
ただし、他の適当な場所に掲示する方法、 (R) 又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。

(O)公売の日の少なくとも10日前(P)公告(Q)掲示(R)官報

4⃣公売の通知(徴収法96条)
(1)税務署長は、 (S) をしたときは、 (S) の事項及び公売に係る国税の額を (T) 及び次に掲げる者のうち (U)(V) しなければならない。
①公売財産につき (W) (参加差押を含む。)をした者
②公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権 (X)
③換価同意行政機関等
(2)税務署長は、(1)の通知をするときは、公売財産の売却代金から (Y) のうち (Z) に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき (a) をその財産の (b)までに提出すべき旨の (c) をあわせてしなければならない。

(S)公売公告(T)滞納者(U)知れている者(V)通知(W)交付要求(X)その他の権利を有する者(Y)配当を受けることができる者(Z)知れている者(a)債権現在額申立書(b)売却決定をする日の前日(c)催告

5⃣公売の場所(徴収法97条)
公売は、 (d) (特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。

(d)公売財産の所在する市町村

6⃣見積価額の決定及び公告等(徴収法98条、99条)
(1)見積価額の決定(徴収法98条)
①税務署長は、 (e) 又は (f) 、公売財産から (g)、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の (h) して、公売財産の (i)を決定し、財産の種類に応じて、 (j) までに (k) しなければならない。
②税務署長は、①の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
(2)見積価額の公告(徴収法99条①③④)
見積価額の公告の方法は、公売公告の規定を準用する。ただし、 (l) であるときに限り、その財産に (m) を張り付けて、この公告に代えることができる。
また、公売財産に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。
(3)見積価額を公告しない場合(徴収法99条②)
税務署長は、上記(2)以外の財産で見積価額を公告しないときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。

(e)近傍類似(f)同種の財産の取引価格(g)生ずべき収益(h)事情を適切に勘案(i)見積価額(j)所定の日(k)見積価額を公告(l)動産(m)見積価額を記載した用紙

7⃣公売保証金の提供(徴収法100条)
(1)公売保証金の額(徴収法100条①)
①公売財産の入札等をしようとする者(入札者等)は、税務署長が公売財産の (n) により定める (o) を次のいずれかの方法により提供しなければならない。
イ  (p) (一定の小切手を含む。)で納付する方法
ロ 入札者等と保証銀行等との間において、入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により (q)(r)を税務署長に提出する方法
②税務署長は、公売財産の見積価額が (s) である場合又は (t)(u) させるときは、公売保証金の (v) ものとすることができる。
(2)提供の効果(徴収法100条②)
入札者等は、公売保証金の提供が必要ない場合を除き、 (w) でなければ、 (x) をすることができない。
(3)買受代金への充当等(徴収法100条③、115条④)
公売財産の買受人は、提供した (o) がある場合には、 (o)(t) に充てることができる。
ただし、買受人が (y) ことにより (z) ときは、その公売保証金をその (Aa) に充て、なお (Ab) があるときは、これを (Ac) しなければならない。
(4)公売保証金の返還(徴収法100条⑥)
税務署長は、最高価申込者等を定めた場合において、 (Ad) があるときその他一定の場合には、遅滞なく、公売保証金をその提供した者に (Ae)

(n)見積価額の100分の10以上の額(o)公売保証金(p)現金(q)保証銀行等が納付する旨の契約(r)締結されたことを証する書面(s)50万円以下(t)買受代金(u)売却決定の日に納付(v)提供を要しない(w)公売保証金を提供した後(x)入札等(y)買受代金を納付期限までに納付しない(z)売却決定が取り消された(Aa)公売に係る国税(Ab)残余(Ac)滞納者に交付(Ad)他の入札者等の提供した公売保証金(Ae)返還しなければならない

8⃣公売の方法
(1)入札(徴収法101条、102条)
①入札(徴収法101条①②)
入札をしようとする者は、税務署長が指定した (Af) に一定の事項を記載した (Ag) をして、徴収職員に差し出さなければならない。電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置をもってその封をすることに代えることができる。
なお、入札者は、その提出した入札書の (Ah)(Ai) 又は (Aj) をすることができない。
②開札(徴収法101条③)
開札をするときは、徴収職員は、 (Ak) を開札に立ち会わせ、 (Ak) が立ち会わないときは、 (Al) を開札に立ち会わせなければならない。
③再度入札 (徴収法102条)
税務署長は、入札の方法により差押財産を公売する場合において、 (Am) とき、又は (An) ときは、直ちに (Ao)をすることができる。この場合、見積価額を変更することができない。
④複数落札入札(徴収法105条)
税務署長は、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(「 (Ap) 」という。)によることができる。
この場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が2人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
(2)競り売り
①競り売り(徴収法103条①②)
競り売りにより差押財産を公売するときは、徴収職員は、その (Aq) して、 (Ar) を催告しなければならない。
②再度競り売り(徴収法103条③)
競り売りにより差押財産を公売する場合において、買い手がないとき、又は最高価額が見積価額に達しないときは、再度入札の場合と同様に、直ちに再度競り売りをすることができる。

(Af)入札期間内(Ag)入札書に封(Ah)引換(Ai)変更(Aj)取消(Ak)入札者(Al)税務署所属の他の職員(Am)入札者がない(An)入札価額が見積価額に達しない(Ao)再度入札(Ap)複数落札入札制(Aq)財産を指定(Ar)買受の申込

9⃣最高価申込者等の決定
(1)最高価申込者の決定(徴収法104条)
①徴収職員は、 (As) のうち (At)(Au) として定めなければならない。
②①の場合において、最高の価額の入札者等が (Av) ときは、更に (Aw)をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、 (Ax) で定める。
(2)次順位買受申込者の決定 (徴収法104条の2)
①徴収職員は、 (Ay) に該当するときは、その入札者を (Az) として定めなければならない。
イ  (Ba) による (Bb)
ロ  (Bc) (見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。)による入札者から、 (Bd) があること
②①の次順位による買受けの申込みは、 (Be) にしなければならない。
③①の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が (Bf) ときは、 (Bg) で定める。

(As) 見積価額以上の入札者等(At)最高の価額による入札者等(Au)最高価申込者(Av)二人以上ある(Aw)入札等(Ax)くじ(Ay)次のすべての要件(Az)次順位買受申込者(Ba)入札の方法(Bb)不動産等の公売(Bc)最高入札価額に次ぐ高い価額(Bd)次順位による買受けの申込み(Be)最高価申込者の決定後直ち(Bf)二人以上ある(Bg)くじ

🔟入札又は競り売りの終了の告知等 (徴収法106条)
(1)徴収職員は、 (Bh)を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価)を告げた後、入札又は競り売りの (Bi) しなければならない。
(2)公売した財産が (Bj) であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を、 (Bk) 及び (Bl)(Bm) するとともに、これらの事項を (Bn) しなければならない。
(3)終了の公告は、公売公告の方法と同様に行う。

(Bh)最高価申込者等(Bi)終了を告知(Bj)不動産等(Bk)滞納者(Bl)利害関係人のうち知れている者(Bm)通知(Bn)公告

11 再公売 (徴収法107条)
(1)再公売ができる場合
税務署長は、公売に付しても入札者等がないときその他一定の要件に該当するときは、同一の財産を更に公売に付するものとする。
(2)再公売の手続
税務署長は、再公売に付する場合において、必要があると認めるときは、一定の事項を変更することができる。
なお、再公売が直前の公売期日から10日以内に行われるときは、滞納者等に対する公売の通知及び債権現在額申立書提出の催告をする必要はない。
また、不動産、船舶、航空機を再公売する場合には、見積価額を公売の日の前日までに公告する必要がある。

公売  Q&A

以下の質問は、公売についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 yac********さん
2017/1/23
公売で入手した古い家ですが、前の持ち主と口約束で入居したまま退去をしてくれません。契約書は無く月額30,000円で入居しているようです。退去をしてもらうのにはどうしたら良いでしょうか。
所有権はこちらに移っているので早急に退去してもらい解体を予定しています。退去をしてもらうためには当方からの退去要請費用が発生するのか教えてください。


A1 ベストアンサー int********さん
2017/1/23
賃貸借契約もない不法占有者は、明け渡し訴訟を起してください。
賠償金としては\10000/日も付記しましょう。
事により警察へ行き不法占有者としての刑事告訴も可能だと思います。
公売の書類に「賃借人あり」となっていなければ、正当な占有者ではありません。

Q2 air********さん
2013/11/3
公売と民事再生についての質問です。
去年、夫の両親が2,800万円の自己破産して、その連帯保証人だった夫は、自分の持ち家を守るため民事再生手続きをし、現在300万円を分納しています。
そして今回、15年前の市税滞納で本税120万円が延滞金を合わせ400万円未納でその家が公売にかけられてしまいます。
全額納付しないと、家は他人に渡り、家のローン2,000万円が残ります。何か方法はありませんか?お知恵 をお貸し下さい。ローンを組んでいる銀行に相談しましたが新たな借り入れは断られてしまいました。

A2 ベストアンサー nag********さん
2013/11/3
私的債務の返済にかまけて、納税を怠った結果ですね。15年も滞納していれば、家が公売になるのは当然です。
民事再生は、その名のとおり「民事」に関する債務整理手続であり、公租公課には関係ありません。たとえ破産しても消えないのが税金ということです。
何か方法はということですが、「納税しないで」というのは無理です。まずは何としても市税を完納にしなければなりません。金融機関が貸してくれないのは仕方のないことです。民事再生手続が進行しており、かつ、税の滞納もあるという状況では、マトモな金融機関が融資をすることは有り得ません。ですので、親戚や知り合いなどに土下座してでも400万円を作るしかありません。
すでに親戚からも愛想を尽かされているという状況であれば、諦めてください。ついでに言えば、破産してください。
下手にあがいてヤミ金に借りれば人生の破滅ですし、家と心中する必要はありません。どうせ家を失うのであれば、破産して家のローンからも解放されましょう。

公売 事例(SNSコメント)

ツイッターでも差押の効力について様々なコメントがなされています。

公売  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 公売

第二款 公売
(公売)
第九十四条 税務署長は、差押財産等を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2 公売は、入札又は競り売りの方法により行わなければならない。
(公売公告)
第九十五条 税務署長は、差押財産等を公売に付するときは、公売の日の少なくとも十日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公売に付する財産(以下「公売財産」という。)が不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認めるときは、この期間を短縮することができる。
一 公売財産の名称、数量、性質及び所在
二 公売の方法
三 公売の日時及び場所
四 売却決定の日時及び場所
五 公売保証金を提供させるときは、その金額
六 買受代金の納付の期限
七 公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨
八 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他その財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者は、売却決定の日の前日までにその内容を申し出るべき旨
九 前各号に掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められる事項
2 前項の公告は、税務署の掲示場その他税務署内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。ただし、他の適当な場所に掲示する方法、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げる方法その他の方法を併せて用いることを妨げない。
(公売の通知)
第九十六条 税務署長は、前条の公告をしたときは、同条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる事項及び公売に係る国税の額を滞納者及び次に掲げる者のうち知れている者に通知しなければならない。
一 公売財産につき交付要求をした者
二 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権、地上権、賃借権その他の権利を有する者
三 換価同意行政機関等
2 税務署長は、前項の通知をするときは、公売財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税、地方税その他の債権につき第百三十条第一項(債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。
(公売の場所)
第九十七条 公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。
(見積価額の決定)
第九十八条 税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、差押財産等を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない。
2 税務署長は、前項の規定により見積価額を決定する場合において、必要と認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。
(見積価額の公告等)
第九十九条 税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。
一 不動産、船舶及び航空機 公売の日から三日前の日
二 せり売の方法又は第百五条第一項(複数落札入札制)に規定する方法により公売する財産(前号に掲げる財産を除く。) 公売の日の前日(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)
三 その他の財産で税務署長が公告を必要と認めるもの 公売の日の前日
2 税務署長は、見積価額を公告しない財産を公売するときは、その見積価額を記載した書面を封筒に入れ、封をして、公売をする場所に置かなければならない。
3 第九十五条第二項の規定は、第一項の公告について準用する。ただし、税務署長は、公売財産が動産であるときに限り、その財産に見積価額を記載した用紙をはりつけて、この公告に代えることができる。
4 税務署長は、第一項の場合において、公売財産上に賃借権(不動産又は船舶に係るものに限る。)又は地上権があるときは、あわせてその存続期限、借賃又は地代その他これらの権利の内容を公告しなければならない。
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第九十九条の二 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置)において「公売不動産」という。)の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その代表者)は、税務署長に対し、次のいずれにも該当しない旨を財務省令で定めるところにより陳述しなければ、入札等をすることができない。
一 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号(定義)に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(次号、第百六条の二及び第百八条第五項において「暴力団員等」という。)であること。
二 自己の計算において当該公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。
(公売保証金)
第百条 公売財産の入札等をしようとする者(以下「入札者等」という。)は、税務署長が公売財産の見積価額の百分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令で定める金額以下である場合又は買受代金を売却決定の日に納付させるときは、公売保証金の提供を要しないものとすることができる。
一 現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。次号、第四項及び第百十五条第三項(買受代金の納付の期限等)において同じ。)で納付する方法
二 入札者等と保証銀行等(銀行その他税務署長が相当と認める者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)との間において、当該入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告により当該保証銀行等が納付する旨の契約(財務省令で定める要件を満たすものに限る。)が締結されたことを証する書面を税務署長に提出する方法
2 入札者等は、前項ただし書の規定の適用を受ける場合を除き、公売保証金を提供した後でなければ、入札等をすることができない。
3 公売財産の買受人は、第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金がある場合には、当該公売保証金を買受代金に充てることができる。ただし、第百十五条第四項の規定により売却決定が取り消されたときは、当該公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。
4 税務署長は、第一項第二号に掲げる方法により公売保証金を提供した入札者等に対して第百十五条第四項の規定による処分をした場合には、当該入札者等に係る保証銀行等に当該公売保証金に相当する現金を納付させるものとする。この場合において、当該保証銀行等が納付した現金は、当該処分を受けた者が第一項第一号に掲げる方法により提供した公売保証金とみなして、前項ただし書の規定を適用する。
5 前項の規定は、税務署長が、第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)の規定による処分をした場合について準用する。この場合において、前項中「第百十五条第四項」とあるのは「第百八条第二項(公売実施の適正化のための措置)」と、「前項ただし書」とあるのは「同条第三項」と読み替えるものとする。
6 税務署長は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、当該各号に規定する公売保証金をその提供した者に返還しなければならない。
一 第百四条から第百五条まで(最高価申込者等の決定)の規定により最高価申込者及び次順位買受申込者(以下「最高価申込者等」という。)を定めた場合において、他の入札者等の提供した公売保証金があるとき。
二 入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の提供した公売保証金があるとき。
三 第百十四条の規定により最高価申込者等又は買受人がその入札等又は買受けを取り消した場合において、その者の提供した公売保証金があるとき。
四 第百十五条第三項の規定により最高価申込者が買受代金を納付した場合において、最高価申込者が提供した公売保証金で第三項本文の規定により買受代金に充てたもの以外のもの又は次順位買受申込者が提供した公売保証金があるとき。
五 第百十七条(国税等の完納による売却決定の取消し)の規定により売却決定が取り消された場合において、買受人の提供した公売保証金があるとき。
(入札及び開札)
第百一条 入札をしようとする者は、その住所又は居所、氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。この場合において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して入札がされる場合には、入札書に封をすることに相当する措置であつて財務省令で定めるものをもつて当該封をすることに代えるものとする。
2 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
3 開札をするときは、徴収職員は、入札者を開札に立ち会わせなければならない。ただし、入札者が立ち会わないときは、税務署所属の他の職員を開札に立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第百二条 税務署長は、入札の方法により差押財産等を公売する場合において、入札者がないとき、又は入札価額が見積価額に達しないときは、直ちに再度入札をすることができる。この場合においては、見積価額を変更することができない。
(競り売り)
第百三条 競り売りの方法により差押財産等を公売するときは、徴収職員は、その財産を指定して、買受けの申込みを催告しなければならない。
2 徴収職員は、競り売り人を選び、差押財産等の競り売りを取り扱わせることができる。
3 前条の規定は、差押財産等の競り売りについて準用する。
(最高価申込者の決定)
第百四条 徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。
2 前項の場合において、最高の価額の入札者等が二人以上あるときは、更に入札等をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、くじで定める。
(次順位買受申込者の決定)
第百四条の二 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産等」という。)の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下この条において「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。第三項において同じ。)による入札者(前条第二項の規定によりくじで最高価申込者を定めた場合には、当該最高価申込者以外の最高の価額の入札者とする。第三項において同じ。)から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない。
2 前項の次順位による買受けの申込みは、最高価申込者の決定後直ちにしなければならない。
3 第一項の場合において、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が二人以上あるときは、くじで定める。
(複数落札入札制による最高価申込者の決定)
第百五条 税務署長は、種類及び価額が同じ財産を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、必要があると認めるときは、その財産の数量の範囲内において入札をしようとする者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入札者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法(以下「複数落札入札制」という。)によることができる。この場合において、最高価申込者となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
2 複数落札入札制による場合において、最高価申込者のうち最後の順位の入札者の入札数量が他の最高価申込者の入札数量とあわせて公売財産の数量をこえるときは、そのこえる入札数量については、入札がなかつたものとする。
3 税務署長は、複数落札入札制による最高価申込者に対して売却決定をした場合において、買受人のうちに買受代金をその納付の期限までに納付しない者があるときは、開札に引き続き売却決定を行い、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者に売却決定をした数量の範囲内において、まず、前項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量(買受代金を納付しない買受人の同項の規定により入札がなかつたものとされた入札数量を除く。)につき入札があつたものとし、次に、第一項後段の規定により最高価申込者とならなかつた者を最高価申込者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
(入札又は競り売りの終了の告知等)
第百六条 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額(複数落札入札制による場合には、数量及び単価。次項において同じ。)を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない。
2 前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞納者及び第九十六条第一項各号(公売の通知)に掲げる者(以下「利害関係人」という。)のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
3 第九十五条第二項(公売公告の方法)の規定は、前項の公告について準用する。
(調査の嘱託)
第百六条の二 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
2 税務署長は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。ただし、公売不動産の入札等をさせた者が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情があるものとして財務省令で定める場合は、この限りでない。
(再公売)
第百七条 税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは第五項若しくは第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。
2 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第九十五条第一項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
3 第九十六条(公売の通知)の規定は、第一項の規定による公売が直前の公売期日から十日以内に行われるときは、適用しない。
4 第一項の規定により公売に付する場合における第九十九条第一項第一号(見積価額の公告等)の規定の適用については、同号中「公売の日から三日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。
(公売実施の適正化のための措置)
第百八条 税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
一 入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
二 公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
三 偽りの名義で買受申込みをした者
四 正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
五 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
六 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2 前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
3 前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第六項(公売保証金)の規定は、適用しない。
4 税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
5 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。
一 暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
二 法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)


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