税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【(保証人)(物上保証配当順位)(詐害行為の取消)(消滅時効)(徴収の所轄庁)(納付義務の承継)(滞納処分の引継)(滞納処分免脱罪)】

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【(保証人)(物上保証配当順位)(詐害行為の取消)(消滅時効)(徴収の所轄庁)(納付義務の承継)(滞納処分の引継)(滞納処分免脱罪)】

第63回(平成25年)税理士試験国税徴収法  【(保証人) 】

〔第一問〕
 問1 次に掲げる差押えについて、それぞれ差押えができる要件を説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
  (1)通常の差押え
  (2)繰上保全差押え
  (3)保全差押え
  (4)繰上請求がされた国税による差押え
  (5)繰上差押え
  (6)担保提供された財産(金銭を除く)の差押え
  (7)保証人の財産の差押え
  (8)第二次納税義務者の財産の差押え
  (9)譲渡担保財産の差押え

第68回(平成30年)税理士試験国税徴収法  【(物上保証配当順位)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

問1 換価の猶予を受けた後、滞納者Eは平成30年6月分まで順調に分割納付を行っていたものの、自身の趣味のために、バイク(評価額150万円)をローンで購入したほか、借金をして等身大のフィギア(評価額50万円)を購入したため、資金不足となり、平成30年7月分の分割納付金額30万円を納付できなかった。
 この場合において、F税務署長が滞納者Eの所得税を徴収するためにとるべき措置、及びその措置により徴収することができる金額について、理由を付して答えなさい。


第54回(平成25年)税理士試験国税徴収法 【(詐害行為の取消) 】

〔第一問〕
2 以下の設例において、考えられる滞納国税の徴収方途と徴収見込額について、その根拠を示して述べなさい。なお、その徴収手続について述べる必要はない。

ー〔設例〕ー


第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法 【(消滅時効) 】

〔第一問〕

問1 次の設例において、本件国税の徴収権の消滅時効が更新する期間及び完成猶予する期間について、それぞれ理由を付して答えなさい。また本件国税の徴収権が時効によって消滅する日はいつか、理由を付して答えなさい。なお解答は答案用紙の指定欄に記載することとするが、必ずしもすべての欄を埋める必要はない。


〔設例〕
1.国税
 05年分申告所得税(法定納期限:06年3月15日)

2.事実経緯
 06年8月24日 決定(翌日送達)
 06年10月25日 督促(翌日送達)
 07年3月9日 催告(翌日送達)
 07年12月8日 納税の猶予の申請
 07年12月19日 納税の猶予の許可(猶予期間:07年12月8日~08年11月30日)
 08年4月24日 納税の猶予の取消
 08年5月19日 取引先調査
 08年6月27日 A市長が差押えている滞納者所有不動産について参加差押
 08年6月28日 A市長に参加差押書送達
 08年6月29日 滞納者に参加差押通知書送達
 09年3月19日 A市長の公売に係る換価代金の交付期日
 11年5月18日 滞納処分の停止

第54回(平成16年)税理士試験国税徴収法 【(徴収の所轄庁)】

〔第一問〕
1 国税の徴収の所轄庁について説明しなさい。

第52回(平成14年)税理士試験国税徴収法 【(納付義務の承継)】

〔第一問〕
2 税法において規定されている国税の納付義務の承継について説明しなさい。

第50回(平成12年)税理士試験国税徴収法 【滞納処分の引継)】

〔第一問〕
1 次の事項について簡素に説明しなさい。
 (1)清算人等の第二次納税義務の成立要件とその限度
 (2)換価の猶予のできる場合の要件
 (3)滞納処分の引継ぎができる場合の要件と事後手続
2 法定納期限等について説明しなさい。
3 国税滞納処分における差押の効力発生時期について説明しなさい。

第49回(平成11年)税理士試験国税徴収法 【(滞納処分免脱罪)】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)人格のない社団等に係る第二次納税義務
 (2)交付要求の要件、手続及び効果
 (3)滞納処分費
 (4)滞納処分を免れる行為に対する罰則

2 財産を差押えることができない場合について説明しなさい。
 

第58回(平成20年)税理士試験国税徴収法 【(滞納処分免脱罪) 】

〔第一問〕
問2 滞納処分の執行を免れる行為に対する罰則について簡素に説明しなさい。

国税徴収法理論暗記 【(保証人)(物上保証配当順位)(詐害行為の取消)(消滅時効)(徴収の所轄庁)(納付義務の承継)(滞納処分の引継)(滞納処分免脱罪)】

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参考国税徴収法理論暗記柱建て「徴収行政」「不服審査と訴訟」「罰則規定」「納付義務の承継」

理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。 徴収行政 1 国税の徴収の所轄庁(通43) (1)原則 (2)特例 (3)徴収の引継ぎ2 滞納処分の引継ぎ (1)滞納処分の執行の原則 (2)滞納処分の引 ...

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