税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【国税と私債権の調整】

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【国税と私債権の調整(法定納期限等)(国税優先の原則)(差押先着手)(担保を徴した国税)(抵当権)(譲渡前の質権)(質権等の優先額の限度)(担保権付財産の譲渡)(仮登記担保)(譲渡担保)(ぐるぐる回り)】

第45回(平成7年)税理士試験国税徴収法  【国税と私債権の調整(法定納期限等)(抵当権)】

〔第二問〕
滞納者が死亡し、相続が開始された場合を前提として、次の小問に答えなさい。
1 ①滞納者の死亡前に既にされている滞納者の財産に対する滞納処分の効力、及び②滞納者の死亡後に滞納者名義の財産に対してした差押の効力について、それぞれ説明しなさい。
2 相続人が複数いる場合において、①各相続人が承継する国税の額はどのように計算されるか。また、②各相続人は、他の相続人が承継した国税の額についてどのような内容の責任を負うかについて、それぞれ説明しなさい。
3 被相続人の国税につき、納付義務を承継した相続人に対して差押処分を行う場合、あるいは行った場合に、国税徴収法上、相続人の権利の保護につき、どのような措置が設けられているか説明しなさい。
4 被相続人の国税(同人の死亡前に更正処分により納付すべき税額が確定した国税)について、納付義務を承継した相続人に対して差押処分を執行した結果、差押財産上の抵当権と競合した場合の、差押国税と抵当権の被担保債権の優劣の判定について、①差押財産が相続財産である場合と、②差押財産が相続人の固有の財産である場合とに分けて説明しなさい。

第50回(平成12年)税理士試験国税徴収法  【国税と私債権の調整(法定納期限等)】

〔第一問〕
1 
次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)清算人等の第二次納税義務の成立要件とその限度
 (2)換価の猶予のできる場合の要件
 (3)滞納処分の引継ぎができる場合の要件と事後手続
2 法定納期限等について説明しなさい。
3 国税滞納処分における差押の効力発生時期について説明しなさい。

第58回(平成20年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(法定納期限等)】

〔第一問〕
次の各問に答えなさい。なお解答は答案用紙の指定欄に記載し、書損した場合又は記載欄が不足した場合は、予備欄にどの問に対する解答かを明示して記載すること。

問1 法定納期限、納期限及び法定納期限等のそれぞれの意義を簡素に説明しなさい。また、次の(1)及び(2)に示す租税の法定納期限、納期限及び法定納期限等を答えなさい。なお、休日等を考慮する必要はない。
 (1)内国法人Aは、15年7月1日から16年6月30日までの事業年度の法人税について、17年8月5日、新たに納付することとなる法人税本税額を1,500万円とする修正申告書を提出した。所轄税務署長は、これに対し17年8月30日に重加算税を決定して通知した。この修正申告に係る法人税本税及び重加算税。
 ただし法人税法第75条の2に基づく確定申告書の提出期限の延長の特例を受けていない。
 (2)相続人Aは相続税(相続の開始があったことを知った日:18年5月10日)の申告書を期限内に提出し、当該相続税本税について19年12月10日に完納した。この相続税申告に係る相続税延滞税。


問2 滞納処分の執行を免れる行為に対する罰則について簡素に説明しなさい。

第55回(平成17年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(国税優先の原則)】

〔第一問〕
問1 次の事柄について説明しなさい。
 (1)国税に一般的優先徴収権が承認されている理論的根拠及びその内容
 (2)国税に自力執行権が付与されている理論的根拠及び私債権との手続的相違点


第49回(平成11年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(直接の滞納処分費)】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)人格のない社団等に係る第二次納税義務
 (2)交付要求の要件、手続及び効果
 (3)滞納処分費
 (4)滞納処分を免れる行為に対する罰則

2 財産を差押えることができない場合について説明しなさい。

第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(差押先着手)(交付要求先着手)】

〔第一問〕
問1 次の事柄について簡素に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)滞納者について破産手続開始の決定がされた場合の交付要求の手続
 (2)納税の猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止と差押との関係

第46回(平成8年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保を徴した国税)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第51回(平成24年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保を徴した国税)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー
 

第55回(平成17年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保を徴した国税)(質権等の優先額の限度)(抵当権)】

〔第二問〕
 次の設例において、問に答えなさい。

ー〔設例〕ー

第58回(平成20年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保を徴した国税)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第64回(平成26年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(抵当権)(質権等の優先額の限度)(担保権付財産の譲渡)】

〔第一問〕
1 次の事項について、簡素に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)差押財産を換価した場合の担保権の消滅及び引受
 (2)国税徴収法に基づき税務署長が抵当権者に代位して行う抵当権の実行

第47回(平成9年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(譲渡前の質権)(質権等の優先額の限度)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(譲渡前の質権)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

問1 本件土地の公売に伴う各債権者に対する換価代金の配当額を計算過程とその根拠を示して答えなさい。
なお滞納国税及び滞納地方税についての税額の変動はない。また配当額の計算に当たっては。利息、遅延損害金、延滞税及び延滞金について一切考慮する必要はない。

問2 上記6に掲げた財産について、それぞれ差押えの可否について理由を付してさい。
また差押えが可能である場合は、差押手続及び差押に付随して行う手続について答えなさい。

第52回(平成14年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(質権等の優先額の限度)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(不動産保存の先取特権等)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第67回(平成9年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(留置権)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第48回(平成10年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保権付財産の譲渡)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第57回(平成19年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保権付財産の譲渡)】

〔第一問〕
問1 
保険医療機関を経営する医師である滞納者の滞納国税を徴収するために、滞納者が社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受けるべき診療報酬債権を差押える場合の手続及びその効力、並びにその差押後に当該財産が滞納国税の法定納期限等後に契約により譲渡担保の目的をなっていることが判明した場合の手続について説明しなさい。

第68回(平成30年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(担保権付財産の譲渡)】

〔第一問〕
問3 次の設例において、国税徴収法の規定に基づき、A税務署長が甲土地から滞納者Bの所得税を徴収することができる金額について、理由を付して説明しなさい。
なお、延滞税、利息等の額を考慮する必要はない。

〔設例〕
1 滞納者Bは、平成28年分の所得税600万円(期限内に申告)を滞納している。
2 滞納者Bは、唯一の財産である甲土地(評価額900万円)を平成30年2月1日に親族Cに贈与し、同日、所有権移転の登記がされた。
3 甲土地には抵当権が設定されており、上記2の贈与に当たり、被担保債権に係る債務は親族Cが引き受け、滞納者Bに代わって返済をすることにつき、抵当権者Dを含めた三者間で合意している。
抵当権の内容:被担保債権額400万円、平成29年6月1日登記

第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(仮登記担保)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第48回(平成10年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(譲渡担保)】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡潔に説明しなさい。
 (1)譲渡担保権者の物的納税義務責任追及の要件及び滞納処分執行の手続
 (2)第三者が占有する動産等の差押手続
 (3)次順位買受申込者の決定

第57回(平成19年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(譲渡担保)】

〔第一問〕
問1
 保険医療機関を経営する医師である滞納者の滞納国税を徴収するために、滞納者が社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受けるべき診療報酬債権を差押える場合の手続及びその効力、並びにその差押後に当該財産が滞納国税の法定納期限等後に契約により譲渡担保の目的となっていることが判明した場合の手続について説明しなさい。

第64回(平成19年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(譲渡担保)】

〔第一問〕
問1 次の事項について、簡素に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)差押財産を換価した場合の担保権の消滅及び引受
 (2)国税徴収法に基づき税務署長が抵当権者に代位して行う抵当権の実行

第69回(令和元年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(譲渡担保)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第46回(平成8年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第47回(平成9年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第49回(平成11年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第53回(平成15年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第57回(平成19年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

第61回(平成23年)税理士試験国税徴収法 【国税と私債権の調整(ぐるぐる回り)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

国税徴収法を徴した国税)(抵当権)(譲渡前の質権)(質権等の優先額の限度)(担保権付財産の譲渡)(仮登記担保)(譲渡担保)(ぐるぐる回り)】

kokuchoankihaitou
参考国税徴収法理論暗記柱建て【配当】「配当の順位~国税と被担保債権の調整~」「国税及び地方税と私債権の競合の調整」

理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。 配当の順位~国税と被担保債権の調整~ 1 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先(徴20)(1)不動産賃貸の先取特権(2)不動産売買の先取特権 ...

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