税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

同族会社の第二次納税義務【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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同族会社の社員の第二次納税義務  概要

税理士試験で重要な同族会社の社員の第二次納税義務 です。

同族会社の第二次納税義務 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 同族会社の第二次納税義務

以下の(A)~(M)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣成立要件(徴35)
(A)するときは、同族会社は、その(B)につき(C)を負う。
(1)滞納者が、その者を判定の基礎となる(D)として選定した場合に(E)を有していること。
ただし、滞納国税の(F)に取得したものを(G)
(2)上記(1)の株式又は出資につき次に掲げる理由があること
①その株式又は出資を(H)こと
②その株式若しくは出資の(I)こと
③株券の(J)ため、これらを(K)こと
(3)滞納者の財産(上記(1)の株式又は出資を除く。)につき(L)と認められること。

(A)次のすべての要件に該当(B)滞納に係る国税(C)第二次納税義務(D)株主又は社員(E)同族会社の株式又は出資(F)法定納期限の1年以上前(G)除く(H)再度換価に付してもなお買受人がない(I)譲渡につき法律・定款に制限がある(J)発行がない(K)譲渡することにつき支障がある(L)滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する

2⃣第二次納税義務を負う者(徴35)
第二次納税義務を負う者は、上記1⃣の要件に該当する同族会社である。

3⃣第二次納税義務の範囲及び限度(徴35)
滞納者の有する(M)を限度とする。

3⃣第二次納税義務の範囲及び限度(徴35)
(M)同族会社の株式又は出資の価額

同族会社の第二次納税義務 Q&A

以下の質問は、同族会社の第二次納税義務についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 son********さん
2016/9/9
会社の税金滞納は元代表取締役に請求が行くのか?
私は父の会社の代表取締役を務めておりました。父と色々と揉め事があり、私は退職しました。
会社の税金が滞納をしているまま、私は退職しました。その場合、今後ずっと会社が税金を滞納しっぱなしだったら、私の所に税務署から請求が来るのでしょうか?

詳細

①私は、平成23年1月に父の会社の代表取締役に就任。そして平成28年9月1日に代表取締役から外れました。役員からも外れました。謄本から名前は消えました(アンダーラインがつきました)
②会社の税金(源泉所得税、地方消費税)ですが、平成26年度、平成27年度はほぼ未納です。
③私の名前は登記簿上からは消えましたが、定款上、会社の株の3分の1を所有したままです。
④同族会社です。
④現在の新代表取締役(Bとする)

今後、法人の税金滞納が続けば、全代表者である私が支払義務が有るのでしょうか?それとも、現代表のBが債務を被るのでしょうか?私は持株を放棄も考えてます。放棄するのと、そのまま株を持ってるのでは違いはありますか?

ちなみに、私は代表者だった時に連帯保証人や連帯債務者にはなっていません。私が在職中は会社のお金の借入は一切ございませんでした。

A1 aji********さん
2020/8/17
原則としては、取締役が、会社の債務を無制限に連帯して弁済する義務はありません。ですが、税金に関しては、第二次納税義務者という制度があるので、会社が支払わない場合については、一定の限度内で株主や同族社員が納税義務を負うケースがあります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/770607/02h/06s/02.htm

第二次納税義務を負う者は、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員である(徴収法37条2号)。

ですので、あなたの立場が代表権があるかないかに関係なく、そこで働いていたのならば、同族会社の納税義務に関しては、第二次納税義務者になり得るということになります。

Q2 son********さん
2016/9/9
私が会社を辞め、役員から外れる(登記簿上から完全に外れる)、そして株も全て売却、会社で登録や契約している全てのものから名義を外し、連帯保証人や連帯債務にもなっていない状態でも納税義務者なのですか?

A2 aji********さん
2016/9/9
連帯保証、連帯債務は関係ないです。
法律で「同族会社の判定の基礎となった株主又は社員」は納税義務者だとされています。
妻の滞納分は夫にも納税義務がある、というのと同じレベルです。連帯債務とかの関係は無くとも。

役員から外れるとか、株を売却とかはタイミングによるかもしれませんが、責任を逃れるために株を売却しようとしても誰も買ってくれないでしょうし、役員を外れたところで「役員だから納税義務者だ」という法律では無いので、無意味だと思います。

ただ、徴収法37条第2項によると、
「事業遂行上の重要な財産を有している場合に、その財産を限度として第二次納税義務を負う。」となっているので、なんでも取られるというわけではないですよ。会社に事務所を貸してるとか、車を貸してるとか、タダでもらった資産があるとか、そういう場合です。
無限責任ではないのであれば。

同族会社の第二次納税義務 事例(SNSコメント)

ツイッターで同族会社の第二次納税義務について様々なコメントがされています。

同族会社の第二次納税義務 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 同族会社

(同族会社の第二次納税義務)
第三十五条 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(同族会社の定義)に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く。)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。以下この章において同じ。)の一年以上前に取得したものを除く。)の価額の限度において、当該会社は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一 その株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。
二 その株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。
2 前項の同族会社の株式又は出資の価額は、第三十二条第一項(第二次納税義務者への告知)の納付通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。
3 第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第三十二条第一項の納付通知書を発する時の現況による。


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