税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

清算人等の第二次納税義務【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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清算人等の社員の第二次納税義務  概要

税理士試験で重要な部分の清算人等の社員の第二次納税義務です。

清算人等の社員の第二次納税義務 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 清算人等の第二次納税義務

以下の(A)~(c)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣成立要件(徴34①)
(A)するときは、(B)及び(C)(無限責任社員の第二次納税義務の規定の適用を受ける者を除く。)は、その(D)につき第二次納税義務を負う。
(1)(E)したこと
(2)その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき(F)(G)をしたこと
(3)その法人に対し(H)すると認められること

(A)次のすべての要件に該当(B)清算人(C)残余財産の分配又は引渡しを受けた者(D)滞納に係る国税(E)法人が解散(F)国税を納付しない(G)残余財産の分配又は引渡し(H)滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足

2⃣第二次納税義務を負う者(徴34①)
清算人等の第二次納税義務者は、(I)及び(J)(無限責任社員を除く。)である。

(I)清算人(J)残余財産の分配又は引渡しを受けた者

3⃣第二次納税義務の範囲及び限度(徴34①)
下記の区分に応じ、それぞれの額を限度とする。
(1)清算人・・・(K)又は(L)をした(M)
(2)残余財産の分配又は引渡しを受けた者・・・その受けた(M)

(K)分配(L)引渡し(M)財産の価額の限度

清算人等の第二次納税義務 Q&A

以下の質問は、自動車差押えについての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 igt********さん
2011/9/17
なぜ清算人が第二次納税義務者となるのですか?清算手続きを担当するだけで第二次納税義務者となる理由がわかりません。


A1 ベストアンサー ピコタンさんさん
2020/8/17
清算人であるから当然に第二次納税義務を追及されるわけではありません。
第二次納税義務の成立要件としては、
①法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないて残余財産の分配又は引渡しをしたこと。
②その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められること。
という2つが必要です。
国税を納付しなかったとしても、私債権への弁済によって残余財産が皆無となり、株主等への分配がなかったというケースにおいては、①の要件を欠き、第二次納税義務は成立しません。たとえ弁済された債権が国税に劣後する債権であったとしても、残余財産の分配がなければ、第二次納税義務を追求することはできないのです。
会社特に株式会社においては、会社の債権者にとって会社財産が唯一の引当ですから、清算にあたっては会社債権者への弁済を優先すべきであり、株主への残余財産の分配は、会社債権者への弁済が完了して残余がある場合に限定されます。会社債権者への弁済が不十分なまま残余財産の分配をすることは、清算人の重大な任務違反であり、清算人はその責任を追求されます。
国税徴収法に規定する清算人の第二次納税義務は、このような会社法の法理を取り入れたものであり、国税徴収法固有の制度ではありません。

清算人等の第二次納税義務 事例(SNSコメント)

ツイッターで清算人等の第二次納税義務についてコメントがされています。

清算人等の第二次納税義務 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 清算人等の第二次納税義務

(清算人等の第二次納税義務)
第三十四条 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。
2 信託法(平成十八年法律第百八号)第百七十五条(清算の開始原因)に規定する信託が終了した場合において、その信託に係る清算受託者(同法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者をいう。以下この項において同じ。)に課されるべき、又はその清算受託者が納付すべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。)となるものに限る。以下この項において同じ。)を納付しないで信託財産に属する財産を残余財産受益者等(同法第百八十二条第二項(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者等をいう。以下この項において同じ。)に給付をしたときは、その清算受託者に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算受託者(信託財産に属する財産のみをもつて当該国税を納める義務を履行する責任を負う清算受託者に限る。以下この項において「特定清算受託者」という。)及び残余財産受益者等は、その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、特定清算受託者は給付をした財産の価額の限度において、残余財産受益者等は給付を受けた財産の価額の限度において、それぞれその責めに任ずる。


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