督促 概要
滞納処分の差押えを行うには、前提として督促状を送達している必要があります。滞納処分までの基本的な流れは、滞納者が納期限までに納付できない場合は、その後督促状が送達され、それでも納付されない場合は差押えの処分が執行されることになります。例外として、督促状を送達せずに差押えの処分を執行する場合もあります。
督促 理論暗記
問題(穴埋め)と回答 督促
以下の❶~⓳までの空欄に入る文言を記載しなさい。
1⃣ 督促の要件(徴収法47①、通則法37①)
⑴ 原則
① 納税者がその国税を(❶)まで(❷)には、税務署長は、原則としてその納税者に対し、(❸)によりその納付を督促しなければならない。
なお、督促状は原則として、その((❹)から(❺)に発するものとする。
② 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその(❻)に完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
③ 第二次納税義務者又は保証人については、上記②の「督促状」は、「(❼)」として適用する。
⑵ 例外(繰上差押)
国税の(❽)後(❾)までに、(❿)につき(⓫)が生じたときは、徴収職員は、(⓬)その財産を(⓭)。
❶納期限❷完納しない場❸督促状❹国税の納期限❺50日以内❻督促状を発した日から起算して10日を経過した日ま❼納付催告書❽納期限❾督促状を発した日から起算して10日を経過した❿督促を受けた滞納者⓫繰上請求に該当する事実⓬直ちに⓭差し押さえることができる
2⃣ 督促を要しない国税の差押(徴収法47①二)
納税者が次に掲げる国税をその納期限までに完納しないときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を(⓮)。
⑴ 繰上請求に係る国税
⑵ 繰上保全差押又は保全差押に係る国税
⑶ 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する国税
⓮差し押えなければならない
3⃣ 時効の更新と進行(通則法73①四)
国税の徴収権の時効は督促に係る部分の国税については、その(⓯)に更新し、督促状又は督促のための(⓰)(繰上差押えがされた場合には、(⓱))(⓲)から更に(⓳)する。
⓯処分の効力が生じた時⓰納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日⓱そのされた日⓲までの期間を経過した時⓳進行
督促 Q&A
以下の質問は、督促について実際の滞納者の質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>
質問
rep********さん 2007/1/22 11:59
税金・督促状と催促書
税金など払い遅れた場合、通知が来ますが、
督促状と催促書はどちらが先に来るんでしょうか。
脅し具合はどちらが上か教えてください。
回答
多乃岐4384さん2007/1/22 14:13
法律に定められている書類は「督促」状です。 督促には、「納税の催告」と「差押の前提要件」という二重の意味があります。 民事執行の差押には、債務名義(確定勝訴判決・和解調書・執行認諾約款付公正証書など)が必要ですが、滞納処分としての差押には、債務名義は必要ではなく、「滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。」には、差押が可能となります(国税徴収法第1項第1号)。これが、督促が「差押の前提要件」であるという意味です。 実際には、督促状だけで差押がなされず、その後、「催告状」「差押予告書」「最終通告書」などの名称の催告文書が送付されてくる場合もありますが、これらは、法律に定められた文書ではなく、差押をするために、これらの文書を送付する必要はありません。 国税徴収法第47条(差押の要件) ①次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。 1.滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。 2.納税者が国税通則法第37条第1項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。 ②引用省略 ③引用省略
督促 国税通則法
<督促の要件>国税徴収法
(差押の要件)第四十七条
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
2 国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
3 第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
<督促を要しない国税の差押>
国税通則法
(督促)
第三十七条 納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
一 次条第一項若しくは第三項又は国税徴収法第百五十九条(保全差押)の規定の適用を受けた国税
二 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
<時効の更新と進行>
国税通則法
(時効の完成猶予及び更新)
第七十三条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
四 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項(差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
督促 税務大学校・国税通則法
3 督促
⑴ 督促の要件
督促は、納税者が国税をその納期限までに完納しないときに行う(通37①)。 なお、次のような国税債権を緊急に保全する必要のある場合には、督促を要しない (通37①一、二)。
① 繰上請求(通38①)、繰上保全差押え(通38③)又は保全差押え(徴159)がさ れる場合
② 国税に関する法律の定める一定の事実が生じた場合に直ちに徴収する国税(酒54 ⑤など)の場合
⑵ 督促の手続
督促は、督促状(通規16①)の送達をもって行う要式行為である。
なお、督促状は、原則として、納期限から50日以内に発する(通37②)。口頭によ る督促は認められない。 また、督促をする国税に延滞税又は利子税があるときは、本税と併せて督促する(通 37③)。
⑶ 督促の効果
督促状が納税者に送付されたときは、差押えの前提要件としての効果(通40)及び 徴収権の消滅時効の中断の効果(令和2年4月1日以後の督促は、時効の「完成猶予 及び中断」となる(通73①四)。)が生じる。したがって、督促が要件となっている にもかかわらず、これを欠く滞納処分は違法となり、逆に滞納者の側から見れば、督 促状の送達がなければ差押えを受けることはない。
【参考法令・通達番号】
通基通(徴)37-4~-7
4 徴収の繰上
納期限は、納税者の利益のためにある(民136)ことから、税務署長は原則として、その期限の利益 を奪うことができない。しかし、納期限まで待っていては、国税の徴収ができなくなると認められる 場合がある。このように国税債権の確保が困難になる場合には、納税者が持っている期限の利益を奪っ て、国税の保全を図り又は徴収を行う制度が徴収の繰上げである。
なお、通則法上の徴収の繰上げは、次の二つに分かれている。
⑴ 繰上請求
納税義務が既に確定し、単に納付が履行されるのを待っている国税について、税務署長に納期限 を繰り上げて請求する権限を認めたものである(通 ①)。
⑵ 繰上保全差押え
納税義務の成立(課税資産の譲渡等に係る消費税については、課税期間の経過)後、未確定の国 税について、法定申告期限前に徴収保全の措置として納税者の財産を差し押さえるもので、税務署 長に確定見込税額のうち徴収を確保すべき金額の決定及び直ちに差押えの処分ができる権限を認め たものである(通 ③④)。