税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

差押の解除【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

sasiosaenokaijo

差押の解除  概要

差押の解除は、解除しなければならない場合と解除することができる場合があります。
税の完納による税の消滅や超過差押、納税の猶予等との関連について覚える必要があります。

差押の解除  理論暗記

問題(穴埋め)と回答 差押の解除

以下の(A)~(Dd)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣差押を解除しなければならない場合
(1)(A)(徴収法79条)
徴収職員は、(B)
①納付、充当、更生の取消その他の理由により差押に係る(C)とき
(D)がその差押に係る(E)及び差押に係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の(F)の合計額を(G)とき
(2)(H)(徴収法50条①②④)
第三者の権利の目的となっている財産が差し押さえられた場合において、次のいずれかに該当するときは、税務署長は、その(I)(J)
①第三者からの差押換の請求を(K)
②その(L)にその申立てに係る財産を(M)、かつ(N)とき
(3)相続人による差押換(徴収法51条②③)
税務署長は、被相続人の国税につき相続人の固有財産が差押えられた場合において、その相続人からの差押換の請求をは(O)は、その(P)ものとし、その請求を(Q)は、その旨をその(R)しなければならない。
(4)滞納処分の停止の場合(徴収法153条①③)
税務署長は、滞納者につき滞納処分の執行をすることによってその(S)と認めるため、滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押えた財産があるときは、その(T)
(5)保全差押又は繰上保全差押の解除の場合(徴収法159⑤、通則法38④)
徴収職員は、(U)には差押を(V)
①保全差押又は繰上保全差押を受けた者が、保全差押金額又は繰上保全差押金額に相当する(W)して、その(X)したとき
②税務署長が、(Y)又は(Z)までに、その差押に係る国税につき(a)
(6)不服申立の場合(通則法105条⑥)
徴収の所轄庁は、(b)から差押えの(c)は、その差押えを(d)

(A)差押国税の消滅、無益な差押え(B)次のいずれかに該当するときは差押を解除しなければならない(C)国税の全額が消滅した(D)差押財産の価額(E)滞納処分費(F)債権(G)超える見込がなくなった(H)第三者の権利の目的となっている財産の差押換(I)第三者の権利の目的となっている財産の差押(J)解除しなければならない(K)相当と認めるとき(L)換価の申立てがあった日から2月以内(M)差押え(N)換価に付さない(O)相当と認めるとき(P)差押換をしなければならない(Q)相当と認めないとき(R)相続人に通知(S)生活を著しく窮迫させるおそれがある(T)差押えを解除しなければならない(U)次のいずれかに該当する場合(V)解除しなければならない(W)担保を提供(X)差押の解除を請求㉕受託者の任務が終了した(Y)保全差押金額の通知をした日から6月を経過した日(Z)繰上保全差押金額の通知をした日から10月を経過した日(a)納付すべき額の確定がないとき(b)国税不服審判所長(c)解除を求められたとき(d)解除しなければならない

2⃣差押を解除することができる場合
(1)超過差押その他(徴収法79条②)
徴収職員は、次のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを(e)
①差押えに係る国税の一部の納付、充当、更生の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の(f)(g)(h)とき。
②滞納者が他に差し押さえることができる(i)において、その(j)とき。
③差押財産について、(k)において、その差押財産の(l)、法令による(m)その他の事情を考慮して、(n)と認められ、かつ、(o)と認められるとき。
(2)納税の猶予(通則法48条②)
税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により(p)ときは、その猶予を受けた者の(q)、その差押えを(r)
(3)換価の猶予(徴収法151条①②)
税務署長は、換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の(s)又は(t)おそれがある財産の(u)し、又は(v)
(4)保全差押又は繰上保全差押の解除(徴収法159条⑥、通則法38条④)
徴収職員は、(w)につき、その資力その他の事情の変化により、その(v)と認められることとなったときは、その差押えを解除することができる。
(5)不服申立の場合(通則法105条③)
再調査審理庁又は国税庁長官は、再審査請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となった処分に係る国税につき、既にされている滞納処分による差押を解除することを求めた場合において、相当と認められるときは、その差押えを解除することができる。

(e)解除することができる(f)債権の合計額(g)著しく超過する(h)認められるに至った(i)適当な財産を提供した場合(j)財産を差し押さえた(k)3回公売に付しても入札等がなかった場合(l)形状、用途(m)利用の規制(n)更に公売に付しても買受人がない(o)随意契約による売却の見込みがない(p)差し押さえた財産がある(q)申請に基づき(r)解除することができる(s)事業の継続(t)生活の維持を困難にする(u)差押を猶予(v)解除することができる(w)保全差押又は繰上保全差押を受けた者(v)差押えの必要がなくなった

3⃣差押の解除の手続
(1)差押解除の通知と手続(徴収法80条①②③⑤)
①差押解除の通知
差押の解除は、その旨を(x)することによって行う。ただし、(y)の解除は、その旨を(z)することによって行う。
②財産ごとの解除に伴う措置
イ 動産又は有価証券、自動車、建設機械又は小型船舶
・・・その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
ロ 債権又は第三債務者等がある無体財産権等
・・・滞納者への通知
③差押登記の抹消の嘱託
税務署長は、不動産その他差押の(Aa)の差押を解除したときは、その(Bb)(Cc)しなければならない。
(2)財産の引渡場所(徴収法80条④)
(Dd)の引渡は、滞納者に対し、次の区分に応じ、それぞれの場所において行わなければならない。
ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。
①更正の取消その他国の責任とすべき理由による場合
・・・差押の時に存在した場所
②その他の場合
・・・差押を解除した時に存在する場所

(x)滞納者に通知(y)債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押(z)第三債務者等に通知(Aa)登記をした財産(Bb)登記の抹消(Cc)関係機関に嘱託(Dd)動産又は有価証

差押の解除  Q&A

以下の質問は、差押の解除についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 ID非公開さん
2020/6/24 14:40
差押え解除は登記に記載されますか? 自宅の現在事項証明書を入手しました。
3年前に住民税の支払いを無視した事があり、自宅が差押えられました。
差押えの通知を受け、即日納税しました。
納税時に「差押えは解除する」と口頭で言われましたが、現在入手した現在事項証明書には「権利部 (甲区) 付記1号 代位者 ***市, 代位原因 平成--年--月--日 滞納処分の差押」と記載されています。
差押え解除に関する記載はありません。
未だに差し押さえられていると考えるべきでしょうか?または、この記載からは判断できないでしょうか?


A1 ベストアンサー oka*******さん
2020/6/26 23:29(編集あり)
不動産登記事項証明書の主な種類は以下のとおり。
●全部事項証明書:登記記録(閉鎖されたものを除く)に記録されている事項の全部
●現在事項証明書:登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
●一部事項証明書(何区何番事項証明書):権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
質問者様が取得したのは、現在事項証明書であり、抄本です。
差押登記自体は抹消されているので、証明が省略されているに過ぎません。
謄本にあたる、全部事項証明書を取得すれば、差押と差押抹消の記載が確認出来ます。
なお、
『権利部 (甲区) 付記1号 代位者 ***市, 代位原因 平成--年--月--日 滞納処分の差押』と言うのは、
目的そのものは、『所有権登記名義人表示変更』(平成--年--月--日住所変更)であり、その後更に住所変更登記が行われてない限り、"現に効力を有する"となります。
『代位』は、本来登記名義人が行うべき登記を、差押等のため民法第423条(租税債権者・民事債権者共通)等により代わりに別の者が住所変更の登記を行った旨の表示です。
詳細確認は、登記記録を実行した管轄法務局の登記官に行うとよいでしょう。
また、この不動産登記(代位)自体の処分に不服があるときは、不動産登記法第156条により地方法務局長へ審査請求することが出来ます。
※裁決は、あくまで法律に基づき適正か否か判断されます。

差押の解除事例(SNSコメント)

ツイッターでも滞納処分の執行停止について様々なコメントがなされています。

差押の解除 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 差押の解除

第七款 差押の解除(差押えの解除の要件)
第七十九条 
徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。
 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
 差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。
 徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。
 差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
 滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。
 差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。
(第三者の権利の目的となつている財産の差押換)
第五十条 
質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。)の目的となつている財産が差し押えられた場合には、その第三者は、税務署長に対し、滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となつていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができることを理由として、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換を請求することができる。
 税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
 前項の通知があつた場合において、その通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して七日を経過した日までに、第一項の規定により差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、その財産が換価の著しく困難なものであり、又は他の第三者の権利の目的となつているものであるときを除き、これを差し押え、かつ、換価に付した後でなければ、同項に規定する第三者の権利の目的となつている財産を換価することができない。
 税務署長は、前項の場合において、同項の申立があつた日から二月以内にその申立に係る財産を差し押え、かつ、換価に付さないときは、第一項に規定する第三者の権利の目的となつている財産の差押を解除しなければならない。ただし、国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
 第二項又は前項の差押は、国税に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。
(相続があつた場合の差押)
第五十一条 
徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押える場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押えるように努めなければならない。
 被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押えられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産により当該国税の全額を徴収することができることを理由として、その差押換を請求することができる。
 税務署長は、前項の請求があつた場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。この場合においては、前条第五項の規定を準用する。
第二節 滞納処分の停止
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条 
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
 滞納処分の執行及び租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
 税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
(保全差押え)
第百五十九条
納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
 徴収職員は、第一号又は第二号に該当するときは第一項の規定による差押えを、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ解除しなければならない。
 第一項の規定による差押えを受けた者が前項に規定する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。
 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
(換価の猶予の要件等)
第百五十一条 税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
 税務署長は、前項の規定による換価の猶予又は第百五十二条第三項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条第七項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類又は第百五十二条第一項の規定により分割して納付させるために必要となる書類の提出を求めることができる。
(差押えの解除の手続)
第八十条 差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。ただし、債権及び第三債務者等のある無体財産権等の差押の解除は、その旨を第三債務者等に通知することによつて行う。
 徴収職員は、次の各号に掲げる財産の差押を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。ただし、第一号に規定する除去は、滞納者又はその財産を占有する第三者に行わせることができる。
 動産又は有価証券その引渡及び封印、公示書その他差押を明白にするために用いた物の除去
 債権又は第三債務者等がある無体財産権等滞納者への通知
 税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
 第二項第一号の動産又は有価証券の引渡は、滞納者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる場所において行わなければならない。ただし、差押の時に滞納者以外の第三者が占有していたものについては、滞納者に対し引渡をすべき旨の第三者の申出がない限り、その第三者に引き渡さなければならない。
 前条第一項各号又は同条第二項第一号の規定に該当する場合のうち、更正の取消その他国の責に帰すべき理由による場合差押の時に存在した場所
 その他の場合差押を解除した時に存在する場所
 第二項第一号及び前項の規定は、債権又は自動車、建設機械若しくは小型船舶の差押えを解除した場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)の規定により準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書又は第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定により徴収職員が占有した自動車、建設機械若しくは小型船舶があるときについて準用する。

国税通則法 差押の解除

(繰上請求)
第三十八条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
 その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号(信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
(不服申立てと国税の徴収との関係)
第百五条 
国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
 再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
 徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から第四項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除することを求められたときは、審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除しなければならない。
(納税の猶予の効果)
第四十八条 
税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押さえた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請に基づき、その差押えを解除することができる。


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