税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

債権【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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債権  概要

債権の具体例は、売掛金、預貯金、給料、敷金等の請求権、貸付金などです。

債権  理論暗記

問題(穴埋め)と回答  債権

以下の(A)~(h)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣債権とは
債権とは、金銭又は換価に適する財産の給付を目的とする債権をいう。
なお、将来生ずべき債権であっても、差押え時において契約等により債権発生の基礎としての法律関係が存在しており、かつ、その内容が明確であると認められるものは、差し押さえることができる。

2⃣差押手続(電子記録債権以外)
(1)債権差押通知書の送達(徴収法62条①)
債権(電子記録債権を除く。)の差押えは、 (A) に対する (B) により行う。
(2)登録社債等の差押登録の嘱託(徴収法62条④)
税務署長は、債権で その(C) を差し押えたときは、差押の登録を (D)しなければならない。
(3)担保付債権の差押登記嘱託(徴収法64条)
抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権の (E)ときは、 (F) は、その債権の (G) (H) することができる。
この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある (I) (第三債務者を除く。)に (J)しなければならない。
(4)債権証書の取上げ(徴収法65条)
徴収職員は、債権の差押のため (K) ときは、その債権に関する (L)ことができる。この場合においては、動産等の差押手続及び第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。
(5)履行、処分の禁止(徴収法62条②)
徴収職員は、債権を差し押えるときは、 (M) に対しその(N)を、 (O) に対し (P) を禁じなければならない。
(6)差押さえる債権の範囲(徴収法63条)
徴収職員は、債権を差し押えるときは、その (Q) なければならない。
ただし、その全額を差し押える (R) ときは、その (S) を差し押えることができる。

(A)第三債務者(B)債権差押通知書の送達(C)移転につき登録を要するもの(D)関係機関に嘱託(E)被担保債権を差し押えた(F)税務署長(G)差押の登記(H)関係機関に嘱託(I)財産の権利者(J)差し押えた旨を通知(K)必要がある(L)証書を取り上げる(M)第三債務者(N)履行(O)滞納者(P)債権の取立その他の処分(Q)全額を差し押え(R)必要がないと認める(S)一部

3⃣差押の効力
(1)法定果実に対する差押の効力(徴収法52条②)
差押の効力は、差押財産から生ずる (T)
ただし、債権を差し押さえた場合における (U) については、この限りでない。 
(2)継続的収入に対する差押の効力
給料若しくは年金又はこれらに類する (V) の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、 (W)に及ぶ。

(T)法定果実に及ばない(U)差押後の利息(V)継続収入の債権(W)差押後に収入すべき金額

4⃣差押の効力発生時期(徴収法62条③)
差押(電子記録債権を除く。)の効力は、 (X)(Y)に生ずる。

(X)債権差押通知書(Y)第三債務者に送達された時

5⃣差押債権の取立
1)取立権の取得(徴収法67条①②)
徴収職員は、差し押えた (Z) の取立をすることができる。
なお、取り立てものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
(2)金銭取立の効果(徴収法67条③)
徴収職員が上記(1)により (a) ときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を (b)とみなす。
(3)弁済委託(徴収法67条④、通則法55条①~③準用)
上記(1)の取立をする場合において、 (c) が徴収職員に対し、その (d)をしようとするときは (e) の規定を準用する。
ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、(c) は、(f) を受けなければならない。

(Z)債権(a)金銭を取り立てた(b)徴収したもの(c)第三債務者(d)債権の弁済の委託(e)納付委託(f)滞納者の承認

6⃣電子記録債権の差押(徴収法62条の2)
(1)差押手続(徴収法62条の2①)
(g) は、 (h) 及びその電子記録債権の電子記録をしている(i)に対する (j)により行う。
(2)差押の効力(徴収法62条の2②)
徴収職員が電子記録債権を差押えるときは、 (h) に対しその (k) を、 (i) に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し (l)又は (m) (n)
(3)電子記録債権の差押の効力発生時期(徴収法62条の2③)
上記(1)の差押の効力は、債権差押通知書が (i) に送達された時に生ずる。ただし、 (h) に対する差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生じる。

(g)電子記録債権の差押え(h)第三債務者 (i)電子債権記録機関(j) 債権差押通知書の送達(k)履行(l)電子記録債権の取立てその他の処分(m)電子記録の請求(n)禁じなければならない

債権  Q&A

以下の質問は、財産の差押えについての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 ID非公開さん
2017/2/9 21:42
債権差し押さえ調書というのが届き、滞納処分費という所に生命保険の名前が書いてありました。 私は生命保険を解約されてしまったのでしょうか?
因みに予告のような物はなかったと思います。 分かる方がおられたら教えて下さい。


A1 ベストアンサー all********さん
2015/2/23 13:45
予告なしに差し押さえになった生命保険が解約されることはありません
保険法により解約通知は通知到達から1ヶ月経過して効力が生じることが定められています
この期間に介入権があります
これは被保険者の死亡により保険金を受け取る方が、債権者に代わって返済することで差し押さえを解除するものです
この介入権の通知が保険会社からあります

債権 事例(SNSコメント)

ツイッターでも差押の効力について様々なコメントがなされています。

債権  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 債権

第三款 債権の差押
(差押えの手続及び効力発生時期)
第六十二条 債権(電子記録債権法第二条第一項(定義)に規定する電子記録債権(次条において「電子記録債権」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、債権を差し押えるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
3 第一項の差押の効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
4 税務署長は、債権でその移転につき登録を要するものを差し押えたときは、差押の登録を関係機関に嘱託しなければならない。
(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)
第六十二条の二 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(電子記録債権法第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、電子債権記録機関に対し電子記録債権に係る電子記録を、滞納者に対し電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求を禁じなければならない。
3 第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する同項の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
(差し押える債権の範囲)
第六十三条 徴収職員は、債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならない。ただし、その全額を差し押える必要がないと認めるときは、その一部を差し押えることができる。
(抵当権等により担保される債権の差押)
第六十四条 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によつて担保される債権を差し押えたときは、税務署長は、その債権の差押の登記を関係機関に嘱託することができる。この場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押えた旨を通知しなければならない。
(債権証書の取上げ)
第六十五条 徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。この場合においては、第五十六条第一項(動産等の差押手続)及び第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。
(継続的な収入に対する差押の効力)
第六十六条 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。
(差し押えた債権の取立)
第六十七条 徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。
2 徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。
3 徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。
4 国税通則法第五十五条第一項から第三項まで(納付委託)の規定は、第一項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。


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