税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

不動産【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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不動産  概要

公売を含め、不動産は試験でも非常に出題頻度が高い部分です。

不動産  理論暗記

問題(穴埋め)と回答  不動産

以下の(A)~(O)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣差押手続(徴収法68条)
(1)差押書の送達(徴収法68条①)
(A) の差押は、 (B) に対する (C) により行う。
(2)登記の嘱託(徴収法68条③)
税務署長は、不動産を差し押えたときは、 (D) (E) しなければならない。

(A)不動産(B)滞納者(C)差押書の送達(D)差押の登記(E)関係機関に嘱託

2⃣差押の効力発生時期
(1)差押の効力発生時期(徴収法68条②、④)
差押の効力は、その (F) (G) された時に生ずる。
ただし、 (H)(I) にされた場合には、その (J) に差押の効力が生ずる。
(2)鉱業権の差押の効力発生時期(徴収法68⑤)
鉱業権の差押の効力は、常に (J)に生ずる。

(F)差押書(G)滞納者に送達(H)差押の登記(I)差押書の送達前(J)差押の登記がされた時

3⃣差押不動産の使用収益
(1)滞納者による使用収益(徴収法69条①)
滞納者は、差押えられた不動産につき、通常の用法に従い、 (K) ができる。
ただし、税務署長は、不動産の (L) がされると認められるときに限り、その使用収益を (M) することができる。
(2)第三者による使用収益
差押えられた不動産について使用収益をする権利を有する (N) についても、上記(1)の規定を (O) する。

(K)使用収益をすること(L)価値が著しく減耗する行為(M)制限(N)第三者(O)準用

不動産  Q&A

以下の質問は、不動産の差押えについての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 smu********さん
2011/8/22
滞納に伴う差し押さえ等の処分について
A、B、C、D、Eの5つの不動産と、不動産以外の資産Sを持つ甲が不動産Aの固定資産税を滞納した場合(他の納税は完納)、この滞納に伴う処分(差し押さえ等の処分)は、どのように実施されることになるのでしょうか。


A1 ひみつさん
滞納しているのは税金ですから、納税してもらうことが最優先です。
Sがどのようなものかわかりませんが銀行預金や生命保険であればそちらを差押えるでしょう。
給与であってもそちらを差押えます。
A、B、C、D、Eの不動産があれば、それぞれの不動産について資産価値や抵当権の設定等を調べます。
例えば建売の商品の場合差押をすれば商品として買い手が付かなくなります。
差押はあくまで納税をうながすためですので、滞納者と交渉することになります。
滞納金額に見合わない不動産を差押しても無理が生じます。
そもそも換価できることが条件です。換価できないものを差押えても無益な差押になります。
固定資産税の滞納については、毎年課税されますから一度滞納が始まると厄介です。

不動産  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 不動産

第四款 不動産等の差押
(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
第六十八条 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
2 前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
3 税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
4 前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第二項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
5 鉱業権の差押の効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。
(差押不動産の使用収益)
第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。
2 前項の規定は、差し押えられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。


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