理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。
差押とは
1 差押えの要件(徴47①)
(1)督促を要する差押
(2)督促を要しない差押
財産の差押え
1 差押えの対象財産
2 一般の差押禁止財産(徴75)
(1)滞納者及び親族の最低点生活の保障のための生活用具
(2)滞納者が仕事をするためどうしても必要なもの
(3)滞納者の精神的文化的生活の尊重のためのもの
(4)社会保障制度の維持等のためのもの
3 条件付差押禁止財産(狭義の差押禁止財産)(徴78)
4 給与の差押禁止(徴76)
5 社会保険制度に基づく給付の差押禁止(徴77)
6 差押財産の選択(徴48、49)
(1)超過差押の禁止
(2)無益な差押の禁止
(3)第三者の権利の尊重
差押換
1 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え(徴50)
(1)第三者の権利の目的となっている財産の差押換えの請求
(2)差押換えの請求があった場合の処理
(3)換価の申立て
(4)換価の制限
(5)差押えの解除
(6)滞納処分の制限との関係
2 相続があった場合の差押
(1)相続人の権利の尊重
(2)相続人の差押換の請求
(3)差押換えの請求があった場合
(4)滞納処分の制限との関係
差押の効力
1 処分禁止の効力
2 時効更新の効力(通72③、民147②)
3 従物に対する効力(民87②)
4 果実に対する効力(徴52)
(1)天然果実に対する効力
(2)法定果実に対する効力
5 保険金等に対する効力(徴53)
(1)損害保険金等の請求権に対する効力
(2)抵当権等が設定されていた場合の物上代位の特則
6 相続等があった場合の滞納処分の効力(徴139)
7 仮差押等に対する滞納処分の効力(徴140)
8 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力(徴52の2)
9 延滞税の一部免除の効力(通63⑤)
差押の解除
1 差押を解除しなければならない場合(徴79、50、51、153、通105)
(1)差押国税の消滅、無益な差押え
(2)第三者の権利の目的となっている財産の差押換
(3)相続人による差押換
(4)滞納処分の停止の場合
(5)保全差押又は繰上保全差押の解除の場合
(6)不服申立の場合
2 差押を解除することができる場合(徴79、151、通48、105)
(1)超過差押その他
(2)納税の猶予
(3)換価の猶予
(4)保全差押又は繰上保全差押の解除
(5)不服申立の場合
3 差押の解除の手続(徴80)
(1)差押解除の通知と手続
(2)財産の引渡場所