売却決定 概要
換価の重要テーマである売却決定です。
売却決定 理論暗記
問題(穴埋め)と回答 売却決定
以下の(A)~(c)までの空欄に入る文言を記載しなさい。
1⃣売却決定の方法
(1)動産等の売却決定(徴収法111条)
税務署長は、(A)又は電話加入権を換価に付するときは、(B)において、(C)に対して(D)を行う。
(2)不動産等の売却決定(徴収法113条①)
税務署長は、不動産等を換価に付するときは、(E)から起算して(F)を経過した日(「売却決定期日」という。)において(G)に対して売却決定を行う。
(3)次順位買受甲仕込者への売却決定(徴113②)
次順位買受申込者を定めている場合において、(G)に係る(H)をしたときその他一定の処分又は行為があったときは、税務署長は、それに応じた日において(I)に対して(D)を行う。
(4)滞納処分の停止による買受申込み等の取り消し(徴114)
換価財産について(C)等の決定又は(D)をした場合において、(J)があった場合の処分の制限等の規定に基づき(K)があったときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その(L)又は(M)を取り消すことができる。
(A)動産、有価証券(B)公売期日等(C)最高価申込者(D)売却決定(E)公売期日等(F)7日(G)最高価申込者(H)決定の取消し(I)次順位買受申込者(J)不服申立て(K)滞納処分の続行の停止(L)入札等(M)買受け
2⃣代金の納付
(1)買受代金の納付の方法(徴115①③、徴令42の3)
買受人は、買受代金をその(N)までに、所定の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に対し(O)しなければならない。
なお、現金で納付する方法により提供した公売保証金がある場合には、買受人の意志表示により、買受代金の一部に充てることができる。
(2)買受代金の納付期限(徴115①②)
換価財産の買受代金の納付の期限は次の通りである。
①(P)(買受人が次順位買受申込者である場合は、売却決定の日から起算して7日を経過した日)とする。
②税務署長が必要と認めるときは、①の(Q)することができる。ただし、その期間は、(R)を超えることができない。
(3)売却決定通知書の交付(徴118)
税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその(S)を納付したときは、(T)を買受人に交付しなければならない。
ただし、動産については、その交付をしないことができる。
(4)期限までに買受代金の納付がされなかった場合
①売却決定の取消(徴115①④)
税務署長は、買受人が買受代金を納付期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
②公売保証金の国への充当等(徴100③)
公売財産の買受人は、提供した公売保証金がある場合には、公売保証金を買受代金に充てることができる。
ただし、上記①により売却決定が取り消されたときは、その公売保証金をその公売に係る国税に充て、なお残余があるときは、これを滞納者に交付しなければならない。
(N)納付の期限(O)現金で納付(P)売却決定の日(Q)期限を延長(R)30日(S)買受代金(T)売却決定通知書
3⃣動産等の売却決定の取消
(1)売却決定の取消(徴収法112①)
換価をした(U)又は(V)に係る売却決定の取消は、これをもって買受代金を納付した(W)に対抗することができない。
(2)売却決定の取消の通知(徴112②)
(1)の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任じ、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対して求償権を行使することができる。
(3)換価代金等の返還(徴135)
税務署長は、売却決定を取り消ししたときは、徴収職員が受領した換価代金等のの買受人への返還その他一定の手続をしなければならない。
(U)動産(V)有価証券(W)善意の買受人
4⃣買受代金の納付の効果(徴収法116①)
(1)換価財産の権利取得
買受人は、(X)した時に換価財産を取得する。
(2)国税のみなし徴収(徴収法116②)
徴収職員が(Y)したときは、その限度において滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
(X)買受代金を納付(Y)買受代金を受領
5⃣担保権の消滅又は引き受け(徴収法124)
(1)担保権の消滅
(Z)の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が(a)した時に消滅する。
(2)担保権の引受け
税務署長は、(b)を換価する場合において、(c)するときは、税務署長は、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下同じ。)に関する負担を買受人に(d)させることができる。
この場合においては、上記(1)の規定は、適用しない。
①差押に係る国税がその質権、抵当権又は先取特権の被担保債権に次いで徴収するものであるとき
②その質権、抵当権又は先取特権の被担保債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から6月以内に到来しないとき
③その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があったとき
(Z)換価財産上 (a)買受代金を納付(b)不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械(c)次のすべての要件に該当(d)引き受け
6⃣法定地上権等の成立(徴収法127)
(1)法定地上権の設定
(e)が(f)する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その(g)によりこれらの(h)ときは、その(i)につき、(j)が設定されたものとみなす。
(2)法定賃借権の設定
(j)及びその目的となる土地の上にある建物等が(f)する場合において、その地上権及びその土地の上にある建物等の差押があり、その(g)によりこれらの(h)ときは、その(i)につき、(j)において(k)をしたものとみなす。
(3)地代等
上記(1)又は(2)の(l)及び(m)は、当事者の請求により(n)が定める。
(e)土地及び建物等(f)滞納者の所有に属(g)換価(h)所有者を異にするに至った(i)建物等(j)地上権(j)地上権の存続期間内(k)土地の賃貸借(l)権利の存続期間(m)地代(n)裁判所
売却決定 Q&A
以下の質問は、自動車差押えについての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>
Q1 mei********さん
2017/3/17
差押公売予告状態での土地の売却について質問です。 両親の話なのですが、市役所から固定資産税の滞納で、差押公売予告が届きました。 2つ土地があるのですが、そのうち1つは全く使用していないため売る予定です。税金の滞納は350万近くあるそうです… 売る予定の土地は、資産価値として4000万はあるかと思います。それが原因で固定資産税をかなりかかり滞納していたようです、、、。 私としてはすぐにでも売却したいのですが、まず第一として差押公売予告が掛けられている状態の土地を売ることは可能なのでしょうか?売れた場合、その額から滞納分は払う予定です。 それか、役所と話して、350万のうち100万でも支払いをして、すぐにでも土地を売る旨を伝えて差押公売を解除して売るというのが正しい方法なのでしょうか? 土地の価値以下で買い叩かれるような状態はどうしても避けたいと思っております。少なくとも複数業者見積もりを依頼して買い取ってもらうよう、全力で動くつもりなのですが…
A1 ベストアンサー act********さん
2017/3/18
既に差押執行されてしまっているのであればそれほど換価価値のある土地の差押なんて完納が無い限り市役所が差押解除することは有り得ません。
2つ土地があるとのことで、その一方には差押は入っていないと思いますが(350万の滞納に対して評価額4000万の土地一筆を差押したうえもう一筆差押したら超過差押なので)、その差押の入っていない土地を担保に金融機関から350万借入して税滞納を解消し、差押解除してもらった方が間違いなく話が早いです。
同時並行で差押をされた土地の売却も進めれば借入の金利支払いも最低限で済むでしょう。
なお、差押が入った物件の売買自体は可能ですが、公売の可能性が直近に迫る物件を買う人がいるとはとても思えません。なぜならその売買契約は公売によって買い受けた人に対して対抗できないからです。
すぐに市役所に納付の意思があること、具体的な納税計画を伝えるべきかと思います。
公売予告には相談期日が設けてあると思いますが、期日まで相談せずに放っておくと、近日中に公売公告がなされ(ご両親には公売通知書が送付されます)、最短で10日ほど(実際には1カ月程度と思います)で公売が実施されます。落札者がいた場合売却決定がなされ、落札者が買受代金を納めた時点で所有権は落札者に移ります。公売まで話が進んだ場合、買受代金の納付までに完納があれば売却決定は取り消されます。
売却決定 事例(SNSコメント)
ツイッターでも売却決定について様々なコメントがあります。
半田市 愛知県との共同公売で2物件を売却 (建通新聞)
— NEWS JAPAN THE WORLD【OFFICIAL】 (@news_type_c) July 28, 2021
【愛知県半田市・岐阜県恵那市】愛知県半田市は、差し押さえた不動産の公売を愛知県と共同で実施する。入札は8月24日、売却決定は9月14日を予定。公売保証金は8月17?23日の期間で受け付ける。https://t.co/g0VINRwhWO#速報 #ニュース pic.twitter.com/BzTd2JXVGn
【市町村と共同で不動産を公売します】入札期間は11月8日(月曜)から16日(火曜)まで、開札日時は11月18日(木曜)午前10時30分、売却決定日時は12月9日(木曜)午前10時です。公売物件は、山林、宅地、建物など。物件情報や申込方法など詳細は、https://t.co/GUyB1gHaLZ #公売 #不動産
— 神奈川県庁広報 (@KanagawaPref_PR) October 6, 2021
公売に付しても売却決定ができなかった場合には、原則として再公売をするものとする(徴収法第107条第1項)。再公売を行う場合においては、直前の公売における見積価額を漫然と据え置くのは適当ではなく、公売財産の価格形成要因の変化や市場性等を踏まえ、適正に見積価額を見直す
— tango (@926e4b747324463) March 15, 2018
売却決定 国税徴収法・国税通則法
国税徴収法 売却決定
第四款 売却決定
(動産等の売却決定)
第百十一条 税務署長は、動産、有価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日(随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。)において、最高価申込者(随意契約により売却する場合における買受人となるべき者を含む。以下同じ。)に対して売却決定を行う。
(動産等の売却決定の取消)
第百十二条 換価をした動産又は有価証券に係る売却決定の取消は、これをもつて買受代金を納付した善意の買受人に対抗することができない。
2 前項の規定により買受人に対抗することができないことにより損害が生じた者がある場合には、その生じたことについてその者に故意又は過失があるときを除き、国は、その通常生ずべき損失の額を賠償する責に任ずる。この場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、その者に対する求償権の行使を妨げない。
(不動産等の売却決定)
第百十三条 税務署長は、不動産等を換価に付するときは、公売期日等から起算して七日を経過した日(不動産を換価に付するときは、第百六条の二(調査の嘱託)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務省令で定める日。以下「売却決定期日」という。)において最高価申込者に対して売却決定を行う。
2 次順位買受申込者を定めている場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、税務署長は、当該各号に定める日において次順位買受申込者に対して売却決定を行う。
一 税務署長が第百八条第二項又は第五項(公売実施の適正化のための措置)の規定により最高価申込者に係る決定の取消しをした場合 当該最高価申込者に係る売却決定期日
二 最高価申込者が次条の規定により入札の取消しをした場合 当該入札に係る売却決定期日
三 最高価申込者である買受人が次条の規定により買受けの取消しをした場合 当該取消しをした日
四 税務署長が第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により最高価申込者である買受人に係る売却決定の取消しをした場合 当該取消しをした日
(買受申込み等の取消し)
第百十四条 換価に付した財産(以下「換価財産」という。)について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第百五条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつたときは、その停止している間は、その最高価申込者等又は買受人は、その入札等又は買受けを取り消すことができる。
第五款 代金納付及び権利移転
(買受代金の納付の期限等)
第百十五条 換価財産の買受代金の納付の期限は、売却決定の日(買受人が次順位買受申込者である場合にあつては、同日から起算して七日を経過した日)とする。
2 税務署長は、必要があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。ただし、その期間は、三十日を超えることができない。
3 買受人は、買受代金を第一項の期限までに現金で納付しなければならない。
4 税務署長は、買受人が買受代金を第一項の期限までに納付しないときは、その売却決定を取り消すことができる。
(買受代金の納付の効果)
第百十六条 買受人は、買受代金を納付した時に換価財産を取得する。
2 徴収職員が買受代金を受領したときは、その限度において、滞納者から換価に係る国税を徴収したものとみなす。
(国税等の完納による売却決定の取消し)
第百十七条 税務署長は、換価財産に係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消さなければならない。
(売却決定通知書の交付)
第百十八条 税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。
(動産等の引渡し)
第百十九条 税務署長は、換価した動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る。)の買受人が買受代金を納付したときは、その財産を買受人に引き渡さなければならない。
2 税務署長は、前項の場合において、その財産を滞納者又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者又は第三者に通知しなければならない。
(有価証券の裏書等)
第百二十条 税務署長は、換価した有価証券を買受人に引き渡す場合において、その証券に係る権利の移転につき滞納者に裏書、名義変更又は流通回復の手続をさせる必要があるときは、期限を指定して、これらの手続をさせなければならない。
2 税務署長は、前項の場合において、滞納者がその期限までに同項の手続をしないときは、滞納者に代つてその手続をすることができる。
(権利移転の登記の嘱託)
第百二十一条 税務署長は、換価財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
(債権等の権利移転の手続)
第百二十二条 税務署長は、換価した債権又は第七十三条第一項(電話加入権等の差押手続)若しくは第七十三条の二第一項(振替社債等の差押手続)に規定する財産の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を第三債務者等に交付しなければならない。
2 前項の場合において、第六十五条(債権証書の取上げ)(第七十三条第五項(権利証書の取上げ)において準用する場合を含む。)の規定により取り上げた証書があるときは、これを買受人に引き渡さなければならない。
(権利移転に伴う費用の負担)
第百二十三条 第百二十条第二項(有価証券の裏書等の代位)の規定による手続に関する費用及び第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定による嘱託に係る登記の登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。
(担保権の消滅又は引受け)
第百二十四条 換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利及び担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。第二十四条(譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により譲渡担保財産に対し滞納処分を執行した場合において、滞納者がした再売買の予約の仮登記があるときは、その仮登記により保全される請求権についても、同様とする。
2 税務署長は、不動産、船舶、航空機、自動車又は建設機械を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権(登記がされているものに限る。以下この条において同じ。)に関する負担を買受人に引き受けさせることができる。この場合において、その引受けがあつた質権、抵当権又は先取特権については、前項の規定は、適用しない。
一 差押えに係る国税(特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る地方税又は公課を含む。)がその質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に次いで徴収するものであるとき。
二 その質権、抵当権又は先取特権により担保される債権の弁済期限がその財産の売却決定期日から六月以内に到来しないとき。
三 その質権、抵当権又は先取特権を有する者から申出があつたとき。
(換価に伴い消滅する権利の登記のまつ消の嘱託)
第百二十五条 税務署長は、第百二十一条(権利移転の登記の嘱託)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合において、換価に伴い消滅する権利に係る登記があるときは、あわせてそのまつ消を関係機関に嘱託しなければならない。
(担保責任等)
第百二十六条 民法第五百六十八条(競売における担保責任等)の規定は、差押財産等の換価の場合について準用する。
(法定地上権等の設定)
第百二十七条 土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。
2 前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。
3 前二項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。