税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

引渡命令を受けた第三者等の権利の保護【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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引渡命令を受けた第三者等の権利の保護  概要

第三者等の権利保護について、動産のパートでも特殊なところですが重要な規定になります。

引渡命令を受けた第三者等の権利の保護  理論暗記

問題(穴埋め)と回答  引渡命令を受けた第三者等の権利の保護

以下の(A)~(y)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣第三者の権利の尊重(徴収法49条)
徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。)の財産を差し押えるに当っては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき(A)

(A)第三者が有する権利を害さないように努めなければならない

2⃣第三者が占有する動産等の差押
(1)第三者が引渡しを拒否する場合(徴収法58条①)
滞納者の動産又は有価証券で(B)(滞納者の親族その他の特殊関係者以外)が(C)は、その(B)(D)ときは、(E)
(2)引渡命令(徴収法58条②)
上記(1)の場合において、滞納者が他に次のすべての要件に該当する(F)と認められる場合には、(G)は、その(B)に対し、期限を指定して、その動産等を徴収職員に(H)(I)ことができる。
 ①(J)こと
 ②その滞納に係る国税の(K)財産であること
(3)通知(徴収法58条②)
引渡命令をした税務署長は、その旨を(L)しなければならない。
(4)引渡の期限(徴収法施行令24条③)
徴収職員への引渡しの期限は、(M)から起算して(N)の日としなければならない。
ただし、その第三者につき(O)が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を(P)
(5)引渡に係る動産等の差押(徴収法58条③)
(Q)には、徴収職員は、上記(1)にかかわらず、その動産等を(R)
①引渡命令に係る動産等が(S)とき
②引渡命令を受けた第三者が、指定された期限までに徴収職員にその(T)とき

(B)第三者(C)占有しているもの(D)引渡を拒む(E)差し押えることができない(F)財産を有しない(G)税務署長(H)引き渡すべきこと(I)書面により命ずる(J)換価が容易である(K)全額を徴収することができる(L)滞納者に通知(M)引渡命令書を発する日(N)7日を経過した日以後(O)繰上請求の事実(P)繰り上げることができる(Q)次のいずれかの場合(R)差し押えることができる(S)徴収職員に引き渡された(T)引渡をしない

3⃣引渡命令を受けた第三者の権利の保護(徴収法59条①③)
(1)滞納者に契約の解除を求めた場合
 ①契約の解除(徴収法59条①)
 動産の引渡を命ぜられた(U)が、滞納者との契約による賃借権、使用賃借権等に基づき滞納者の動産を占有している場合において、その引渡をすることにより(V)ときは、その第三者は、その占有の基礎  
 となっている(W)
 ②契約解除の通知(徴収法施行令25条①)
 動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の(X)までに、その動産の引渡を命じた(Y)に対し、契約の解除をした旨の(Z)(a)でしなければならない。
 ③前払借賃への優先配当(徴収法59条③)
 動産の引渡を命ぜられた(U)が、次のすべての要件に該当するときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、(b)に相当する金額で(c)を請求することができる。
  イ (d)に基きその(e)していること
  ロ 引渡命令によりその (f) こと
  ハ (g)(h) こと
 ④損害賠償請求権への配当(徴収法59条①後段)
 引渡命令を受けた第三者は、その契約の解除により滞納者に対して取得する (i) については、その動産の (j) のうちから (k) ことができる。
 ⑤配当の順位
 前払借賃は、国税優先の原則の規定にかかわらず、滞納処分費に次ぎ、かつ、その動産上の (l) として、配当することができる。
 ⑥配当の手続き(徴収法130条①)
 損害賠償請求権による配当や前払借賃についての (m)は、 (n)までに (o)(p)に提出しなければならない。
(2)一定期間その動産の使用収益をすることを選択する場合
 ①内容(徴収法59条②)
  徴収職員は、動産の引渡を命ぜられた (q) がある場合には、その第三者が (r) したときを除き、その動産の占有の基礎となっている (s) は、その第三者にその (t)
 ②使用収益の請求(徴収法施行令25条①②)
  使用収益の選択をしたときは、その動産の (u) までに、その動産の引渡を命じた (p) に対し、 (v) を書面でしなければならない。
  また、差押の期限までに契約解除の通知又は使用収益の (w) ときは、使用収益の (x) とみなす。

(U)第三者(V)占有の目的を達することができなくなる(W)契約を解除することができる(X)差押の時(Y)税務署長(Z)通知(a)書面(b)前払借賃(c)差押の日後の期間に係るもの(最高3月分)の配当(d)賃貸借契約(e)動産を占有(f)契約を解除した(g)引渡命令があった時前(h)その後の期間分の借賃を支払っている(i)損害賠償請求権(j)売却代金の残余(k)配当を受ける(l)留置権の被担保債権に次ぐもの(m)配当を受けようとする者(n)売却決定の日の前日(o)債権現在額申立書(p)税務署長(q)第三者の請求(r)契約を解除(s)契約の期間内(最高3月間)(t)使用収益をさせなければならない(u)差押の時(v)使用収益の請求(w)請求がない(x)請求があったもの

4⃣引渡を拒まなかった第三者の権利の保護(徴収法59条④)
 上記3⃣の規定は、引渡命令により(y)について準用する。

(y)動産の引渡しを拒まなかった第三者

引渡命令を受けた第三者等の権利の保護  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 差押の効力

(差押財産の選択に当つての第三者の権利の尊重)
第四十九条 徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)の財産を差し押えるに当つては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。

(第三者が占有する動産等の差押手続)
第五十八条 滞納者の動産又は有価証券でその親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差し押えることができない。
2 前項の動産又は有価証券がある場合において、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を指定して、当該動産又は有価証券を徴収職員に引き渡すべきことを書面により命ずることができる。この場合において、その命令をした税務署長は、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 前項の命令に係る動産若しくは有価証券が徴収職員に引き渡されたとき、又は同項の命令を受けた第三者が指定された期限までに徴収職員にその引渡をしないときは、徴収職員は、第一項の規定にかかわらず、その動産又は有価証券を差し押えることができる。
(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)
第五十九条 前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が、滞納者との契約による賃借権、使用貸借権その他動産の使用又は収益をする権利に基きその命令に係る動産を占有している場合において、その引渡をすることにより占有の目的を達することができなくなるときは、その第三者は、その占有の基礎となつている契約を解除することができる。この場合において、その第三者は、当該契約の解除により滞納者に対して取得する損害賠償請求権については、その動産の売却代金の残余のうちから配当を受けることができる。
2 徴収職員は、前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、その第三者が前項前段の規定により契約を解除したときを除き、その動産の占有の基礎となつている契約の期間内(その期限がその動産を差し押えた日から三月を経過した日より遅いときは、その日まで)は、その第三者にその使用又は収益をさせなければならない。
3 前条第二項の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者が賃貸借契約に基きこれを占有している場合において、第一項前段の規定によりその契約を解除し、かつ、前条第二項の命令があつた時前にその後の期間分の借賃を支払つているときは、その第三者は、税務署長に対し、その動産の売却代金のうちから、その借賃に相当する金額で同条第三項の規定による差押の日後の期間に係るもの(その金額が三月分に相当する金額をこえるときは、当該金額)の配当を請求することができる。この場合において、その請求があつた金額は、第八条(国税優先の原則)の規定にかかわらず、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぎ、かつ、その動産上の留置権により担保されていた債権に次ぐものとして、配当することができる。
4 前三項の規定は、前条第一項に規定する動産の引渡を拒まなかつた同項に規定する第三者について準用する。

(債権額の確認方法)
第百三十条 前条第一項第二号に掲げる国税、地方税又は公課を徴収する者及び同項第三号又は第四号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の債権現在額申立書を調査して前条第一項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。
一 登記がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権又は担保のための仮登記により担保される債権
二 登記することができない質権若しくは先取特権又は留置権により担保される債権で知れているもの
三 前条第一項第四号に掲げる債権で知れているもの
3 前条第一項第三号に掲げる債権のうち前項第一号及び第二号に掲げる債権以外の債権を有する者が売却決定の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、その者は、配当を受けることができない。


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