理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。
配当の順位~国税と被担保債権の調整~
1 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先(徴20)
(1)不動産賃貸の先取特権
(2)不動産売買の先取特権
(3)借地借家法の先取特権
(4)登記をした一般の先取特権
2 法定納期限等以前に設定された質権又は抵当権の優先(徴15、16)
(1)質権の優先
(2)登記登録ができない質権の証明方法
(3)証明をしない質権の優先権の否認
3 譲受前に設定された被担保債権の優先(徴17)
(1)譲受前の質権又は抵当権の優先
(2)譲受前の不動産賃貸の先取特権等の優先
4 質権又は抵当権の優先額の限度額(徴18)
(1)優先額の限度
(2)増額登記をした抵当権等の優先額
5 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収(徴22)
(1)内容
(2)第二次配当金額の計算
(3)徴収手続
国税及び地方税と私債権の競合の調整
1 内容(徴26)
2 優先権の確定している債権の先取り(徴26一)
3 租税公課グループ及び私債権グループへの配当(徴26二)
4 個々の租税公課への配当(徴26三)
5 個々の担保権付私債権への配当(徴26四)