税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【換価(公売保証金)(見積価額)(最高価申込者)(次順位買受申込者)(随意契約による売却)(担保権の引受、消滅)(法定地上権)(換価の制限等)(弁済委託)】

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【換価(公売保証金)(見積価額)(最高価申込者)(次順位買受申込者)(随意契約による売却)(担保権の引受、消滅)(法定地上権)(換価の制限等)(弁済委託)】

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法  【換価(公売保証金) 】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)国税徴収法の目的
 (2)同族会社の第二次納税義務
 (3)滞納処分の停止の要件とその効果

 公売保証金について説明しなさい。

第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法  【換価(公売保証金) 】

〔第一問〕
 問2 公売保証金に関する次の事項について説明しなさい。なお解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)提供させる趣旨
 (2)提供手続
 (3)提供の効果
 (4)買受人が買受代金を納付期限までに納付しないために、売却決定が取消された場合の処理

第68回(平成30年)税理士試験国税徴収法 【換価(見積価額) 】

〔第一問〕
問1 国税徴収法第98条第1項では、「税務署長は、近傍類似又は同種の財産の取引価格、公売財産から生ずべき収益、公売財産の原価その他の公売財産の価格形成上の事情を適切に勘案して、公売財産の見積価額を決定しなければならない。この場合において、税務署長は、差押財産を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない」と規定されている。
また、不動産を公売する場合は、公売の日から3日前の日までに見積価額を公告しなければならないとされている(国税徴収法第99条第1項第1号)。

 (1)「税務署長は、差押財産を公売するための見積価額の決定であることを考慮しなければならない」とされている趣旨(理由)を説明しなさい。

 (2)不動産の公売における見積価額とその公告について、これらが公売において果たす役割とその理由を説明しなさい。

第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法 【換価(最高価申込者) 】

第二問〕

ー設例ー

問1 本件建物については、公売期日において次のとおり入札があった。A税務署長が売却決定までに行うべき処理について答えなさい。
 X:入札価額2,100万円
 Y:入札価額2,000万円
 Z:入札価額1,850万円

問2 本件建物の公売に関し、次に掲げるそれぞれの場合について答えなさい。
 (1)Xに対し売却決定を行う前に、甲株式会社からA税務署長に対し公売公告の取消しを求める異議申立てがされた場合におけるA税務署長が行うべき処理及びXがとり得る対応
 (2)Xが買受代金を納付した場合における各債権者に対する換価代金の配当額

(注)計算過程とその根拠を示して答えること。なお、利息、遅延損害金、延滞税及び延滞金並び、に各債権者の債権額の変動については一切考慮する必要はない。

第48回(平成10年)税理士試験国税徴収法 【換価(次順位買受申込者) 】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡潔に説明しなさい。
 (1)譲渡担保権者の物的納税義務責任追及の要件及び滞納処分執行の手続
 (2)第三者が占有する動産等の差押手続
 (3)次順位買受申込者の決定

第60回(平成2年)税理士試験国税徴収法 【換価(次順位買受申込者) 】

第二問〕

ー設例ー

問1 本件建物については、公売期日において次のとおり入札があった。A税務署長が売却決定までに行うべき処理について答えなさい。
 X:入札価額2,100万円
 Y:入札価額2,000万円
 Z:入札価額1,850万円

問2 本件建物の公売に関し、次に掲げるそれぞれの場合について答えなさい。
 (1)Xに対し売却決定を行う前に、甲株式会社からA税務署長に対し公売公告の取消しを求める異議申立てがされた場合におけるA税務署長が行うべき処理及びXがとり得る対応
 (2)Xが買受代金を納付した場合における各債権者に対する換価代金の配当額

(注)計算過程とその根拠を示して答えること。なお、利息、遅延損害金、延滞税及び延滞金並び、に各債権者の債権額の変動については一切考慮する必要はない。

第70回(令和2年)税理士試験国税徴収法 【換価(次順位買受申込者) 】

〔第一問〕
1 国税徴収法第104条第1項では、徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならないと規定され、また、同法第104条の2第1項では、徴収職員は入札の方法により不動産等の公売をした場合において、最高価申込者の入札価額(以下「最高入札価額」という。)に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上であるものに限る。)による入札者から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならないと規定されている。

 (1)不動産等の公売において、「最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者から次順位による買受けの申込みがあるときは、その者を次順位買受申込者として定めなければならない」とされている趣旨(理由)を説明しなさい。

 (2)不動産等の公売において、最高価申込者の場合と異なり、次順位買受申込者を本人の申込制としている理由を説明しなさい。

 (3)次順位買受申込者となる者の要件について説明するとともに、最高入札価額に次ぐ高い価額による入札者が2名以上で、その全ての者から買受けの申込みがあった場合の次順位買受申込者の定め方について説明しなさい。

第46回(平成24年)税理士試験国税徴収法 【換価(随意契約による売却) 】

〔第一問〕
1 次のことがらについて簡潔に説明しなさい。
 (1)留置権の優先
 (2)果実に対する差押の効力
 (3)随意契約により売却できる場合

2 納税の猶予の効果について述べなさい。
 

第65回(平成27年)税理士試験国税徴収法 【換価(随意契約による売却) 】

〔第一問〕
問1 次の事項について、簡素に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)差し押さえられた動産、不動産及び自動車の滞納者(所有者)による使用及び収益
 (2)差押財産を例外的な方法により売却できる場合

第64回(平成26年)税理士試験国税徴収法 【換価(担保権の引受、消滅)】

〔第一問〕
問1 次の事項について、簡素に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)差押財産を換価した場合の担保権の消滅及び引受
 (2)国税徴収法に基づき税務署長が抵当権者に代位して行う抵当権の実行

第47回(平成9年)税理士試験国税徴収法 【換価(法定地上権)(換価の制限等)】

〔第一問〕
1 次の事柄について説明しなさい。
 (1)国税に優先する抵当権の被担保債権の限度
 (2)共同的な事業者の第二次納税義務
 (3)保険に附されている財産に対する差押の効力
 (4)国税徴収法上の法定地上権の設定

2 差押財産の換価が制限される場合を挙げ、それぞれについて説明しなさい。

第64回(平成26年)税理士試験国税徴収法 【換価(弁済委託)】

〔第二問〕

ー〔設例〕ー

問1 本件捜索に関し、次の事項について理由を付して答えなさい。
(1)顧問税理士C、代理人弁護士D、同居している長男E、経理担当の従業員Fのうち、捜索のため支障がある場合に徴収職員が出入りを禁止することができる者
(2)Bが金庫の開錠を拒否した場合に徴収職員が取り得る措置
問2 本件機械の差押手続について説明しなさい。
問3 商品販売代金債権の第三債務者であるG株式会社からの申出に対し、徴収職員が取り得る措置について答えなさい。
問4 本件保険金に関し、次の事項について理由を付して答えなさい。
(1)X税務署長がJ損害保険会社から保険金の支払を受けることができる理由及び要件
(2)支払われた保険金につく、また、いての各債権者に対する配当額
(注)計算過程とその根拠を示して答えること。なお、利息、遅延損害金及び延滞税については、一切考慮する必要はなく、また、上記以外に各債権者の債権額の変動はない。

国税徴収法理論暗記 【換価(公売保証金)(見積価額)(最高価申込者)(次順位買受申込者)(随意契約による売却)(担保権の引受、消滅)(法定地上権)(換価の制限等)(弁済委託)】

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