税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【緊急保全措置(繰上請求)(繰上保全差押)(保全差押)(保全担保)(繰上差押)】

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国税徴収法過去問【緊急保全措置(繰上請求)(繰上保全差押)(保全差押)(保全担保)(繰上差押)】

第55回(平成17年)税理士試験国税徴収法   【緊急保全措置(繰上請求) 】

〔第二問〕
次の設例において、問いに答えなさい。

ー〔設例〕ー

問2 設例における事実関係の下で、C社の滞納国税の徴収のため、D不動産の公売の他にA税務署長が取り得る徴収方途として何があるか、その要件及び徴収手続について述べなさい。またD不動産の公売を先行して行った場合において、その他の徴収方途の換価順序を定めた上で、各滞納国税に対する配当見込み額をそれぞれ算定しなさい。

(注)1 配当見込額の計算においては、換価に伴う消費税等、滞納処分費、延滞税及び抵当権の遅延利息等は考慮しないものとする。
   2 各徴収方途による配当見込額の滞納国税への充当は、その法定納期限等の日の古い順に行うものとする。
   3 不動産に係る配当見込額の計算は、その概算評価額により換価したものとして行うものとする。

第63回(平成25年)税理士試験国税徴収法   【緊急保全措置(繰上請求) (繰上保全差押)(保全差押)(繰上差押)】

〔第一問〕
問1 次に掲げる差押えについてそれぞれ差押えができる要件を説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1) 通常の差押え
 (2) 繰上保全差押え
 (3) 保全差押え
 (4) 繰上請求がされた国税による差押え
 (5) 繰上差押え
 (6) 担保提供された財産(金銭を除く)の差押え
 (7) 保証人の財産の差押え
 (8) 第二次納税義務者の財産の差押え
 (9) 譲渡担保財産の差押え


第67回(平成29年)税理士試験国税徴収法   【緊急保全措置(繰上請求) (繰上保全差押)(保全差押)(繰上差押)】

〔第一問〕

問2  A株式会社は、平成27年3月決算(事業年度:平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)に係る法人税の確定申告分(法定申告期限:平成27年5月)について脱税行為を行っていたため、平成28年2月1日に国税犯則取締法に基づく強制調査を受け、さらに、税務調査により平成28年10月31日付で更正処分を受けている(同日の午前10時に更生通知書の送達、納期限:平成28年11月30日)
 X税務署長がA株式会社から上記の更正処分に係る法人税を徴収するため、理論上、滞納処分による差押えをすることができることとなり得た時期(差押えの始期)を早い順に、それぞれの差押えの要件と、その日付が始期となる理由を付して、答案用紙の指定欄に記載しなさい。
 なお、解答に当たり、土日、祝日等を考慮する必要はない。


 (注) 平成30年3月31日をもって国税犯則取締法は廃止され、この法律の規定が国税通則法に含有されることになっていることを考慮してほしい。

第56回(平成18年)税理士試験国税徴収法   【緊急保全措置(繰上保全差押)(保全差押)(保全担保)(繰上差押)】

〔第一問〕
  国税徴収の確保のために設けられている制度のうち次のものについて、簡素に説明しなさい。

問2 通常の差押えの執行が可能となる「督促状を発した日から10日を経過した日」(国税徴収法第47条第1項第1号)までに行うことができる特別な保全措置。


国税徴収法理論暗記【緊急保全措置(繰上請求)(繰上保全差押)(保全差押)(保全担保)(繰上差押)】

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参考国税徴収法理論暗記柱建て【国税の保全】「繰上請求」「保全差押」「繰上保全差押」「国税の担保」

理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。 繰上請求 1 要件(通38①、徴47①)2 手続(通38②)3 保証人等への準用(通52⑥、徴32③) 保全差押 1 要件(徴159①)2 手続(徴159 ...

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