税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【不服申立(不服申立と国税の徴収)(訴訟と国税の徴収)(不服申立期間の特例)】

kokuzeichoshuhokakomonfufukumousitate

国税徴収法過去問【不服申立(不服申立と国税の徴収)(訴訟と国税の徴収)(不服申立期間の特例)】

第41回(平成3年)税理士試験国税徴収法   【不服申立(不服申立と国税の徴収)】

〔第一問〕
2 異議申立てと国税の徴収との関係について述べなさい。

第53回(平成15年)税理士試験国税徴収法   【不服申立(不服申立と国税の徴収) (訴訟と国税の徴収) 】

〔第一問〕
2 国税に関する法律に基づく処分についての取消しを求める不服申立て及び訴訟提起がされた場合、当該処分によって納付すべき税額が確定した又は徴収しようとする国税の徴収と不服申立て及び訴訟との関係について述べなさい。

第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法   【不服申立(不服申立と国税の徴収)】

〔第二問〕
 次の設例において、以下の各問に答えなさい。なお、土日、祝日等は考慮する必要はない。また解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー〔設例〕ー

問2 本件建物の公売に関し、次に掲げるそれぞれの場合について答えなさい。
 (1)Xに対し売却決定を行う前に、甲株式会社からA税務署長に対し公売公告の取消しを求める異議申立てがされた場合におけるA税務署長が行うべき処理及びXが取り得る対応
 (2)Xが買受代金を納付した場合における各債権者に対する換価代金の配当額

(注)計算過程とその根拠を示して答えること。なお、利息、遅延損害金、延滞税及び延滞金並び、に各債権者の債権額の変動については一切考慮する必要はない。


第63回(平成25年)税理士試験国税徴収法   【不服申立(不服申立と国税の徴収)(不服申立期間の特例)】

〔第一問〕

問2 国税徴収法に定められている滞納処分に関する不服申立ての期限の特例の趣旨及びその内容について説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。


第48回(平成10年)税理士試験国税徴収法   【不服申立(不服申立期間の特例)】

〔第一問〕
3 国税徴収法に定められている滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例について説明しなさい。

国税徴収法理論暗記【不服申立(不服申立と国税の徴収)(訴訟と国税の徴収)(不服申立期間の特例)】

kokuchoankigyousei
参考国税徴収法理論暗記柱建て「徴収行政」「不服審査と訴訟」「罰則規定」「納付義務の承継」

理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。 徴収行政 1 国税の徴収の所轄庁(通43) (1)原則 (2)特例 (3)徴収の引継ぎ2 滞納処分の引継ぎ (1)滞納処分の執行の原則 (2)滞納処分の引 ...

続きを見る


-税理士試験, 国税徴収法, 国税徴収法過去問