税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【第二次納税義務(概要)(限度額)(換価の制限)(無限責任)(清算人等)(同族会社)(実質課税等)(共同的事業者)(事業譲受人)(無償又は低額)(人格のない社団等)】

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【第二次納税義務(概要)(限度額)(換価の制限)(無限責任)(清算人等)(同族会社)(実質課税等)(共同的事業者)(事業譲受人)(無償又は低額)(人格のない社団等)】

第39回(平成元年)税理士試験国税徴収法  【第二次納税義務(概要) 】

〔第一問〕
1 次のことがらについて説明しなさい。
 (1)強制換価の場合の消費税等の優先
 (2)滞納者の財産につき、滞納処分を執行してもなお徴収すべき額に不足すると認められるときの徴収上の措置
 (3)差押換の請求

第61回(平成23年)税理士試験国税徴収法  【第二次納税義務(概要)(換価の制限) 】

〔第一問〕
 問1 次の事項について簡潔に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)滞納者以外の者の住居を捜索できる場合
 (2)銀行預金を差押えた場合の預金利息に対する差押えの効力
 (3)参加差押えをした場合において先行差押えの換価手続が進展しないときにとり得る措置
 (4)第二次納税義務者の財産についての換価制限
 (5)法人の分割に係る連帯納付の責任

第63回(平成25年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(概要) 】

〔第一問〕
問1 次に掲げる差押えについてそれぞれ差押えができる要件を説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1) 通常の差押え
 (2) 繰上保全差押え
 (3) 保全差押え
 (4) 繰上請求がされた国税による差押え
 (5) 繰上差押え
 (6) 担保提供された財産(金銭を除く)の差押え
 (7) 保証人の財産の差押え
 (8) 第二次納税義務者の財産の差押え
 (9) 譲渡担保財産の差押え


第57回(平成19年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(限度額)(同族会社)(実質課税額等)(共同的事業者)(事業譲受人)(人格のない社団等) 】

〔第一問〕

問2 国税徴収法には本来の納税者から国税を徴収できない場合に、特定の者に特定の物を限度として第二次納税義務を負担させる制度を設けている。その第二次納税義務ごとに制度が設けられている趣旨及び内容について簡素に説明しなさい。なお徴収手続について述べる必要はない。

第52回(平成14年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(無限責任社員)】

〔第一問〕
1 次の事項について簡潔に説明しなさい。
 (1)無限責任社員の第二次納税義務
 (2)徴収職員の質問検査権

第40回(平成2年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(清算人等)】

〔第一問〕
1 次のことがらについて説明しなさい。
 (1)清算人等の第二次納税義務
 (2)捜索する場合の出入り禁止
 (3)質権者等に対する差押の通知

2 税務署長が差押えを行った財産について、その差押えを解除しなければならない場合を列挙し、また、このうち税務署長が担保の提供を受けたことに基づき差押を解除しなければならない場合について簡単に説明しなさい。

第50回(平成12年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(清算人等)】

〔第一問〕
1 次の事項について簡素に説明しなさい。
 (1)清算人等の第二次納税義務の成立要件とその限度
 (2)換価の猶予のできる場合の要件
 (3)滞納処分の引継ぎができる場合の要件と事後手続
2 法定納期限等について説明しなさい。
3 国税滞納処分における差押の効力発生時期について説明しなさい。

第62回(平成24年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(清算人等)(無償又は低額)】

〔第二問〕
 次の設例において、滞納国税を徴収するため、国税徴収法上考えられる徴収方途について、その根拠を示して述べなさい。

ー〔設例〕ー

第69回(令和元年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(清算人等)(無償又は低額) 】

〔第二問〕
 次の設例において、滞納国税を徴収するため、国税徴収法上考えられる徴収方途について、その根拠を示して説明しなさい。なお、土日、祝日等は考慮する必要はない。また徴収手続について説明する必要はない。

ー〔設例〕ー

第44回(平成6年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(同族会社)】

〔第一問〕
1 個人である滞納者が株式会社を設立し自己の財産を適正価額で現物出資している場合において、当該株式会社から滞納者の国税を徴収するためにはどのような要件が必要か説明しなさい(徴収できる範囲についても言及のこと)。
 また、当該株式会社に対して滞納処分を開始するまでの必要な手続についても併せて説明しなさい。

2 課税が遅延した場合の納税の猶予の要件について説明しなさい。

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(同族会社)】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)国税徴収法の目的
 (2)同族会社の第二次納税義務
 (3)滞納処分の停止の要件とその効果

2 公売保証金について説明しなさい。

第64回(平成26年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(同族会社)】

〔第一問〕
問2 滞納者甲(製造業)は、平成23年分申告所得税の確定(期限後)申告分1000万円(平成25年10月4日申告)を滞納していた。X税務署の徴収職員が、甲の自宅に臨場したところ、甲は、「法人で事業を行うため、乙株式会社を設立し、個人で所有していた機械や工場等の事業用資産の全てを乙株式会社に対し現物出資したため、納付することができない。」旨を申し立てた。徴収職員が調査したところ、甲は、現物出資をした財産の価額に相当する乙株式会社の株式を取得していた。
 X税務署長が、甲の滞納国税を乙株式会社から徴収することができる要件及びその範囲について答えなさい。(徴収手続については答える必要はない。)
 なお、土日、祝日等は考慮する必要はない。また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

第67回(平成29年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(同族会社)】

〔第二問〕
次の設例について、以下の各問に答えなさい。
なお、解答に当たり、延滞税及び遅延損害金の額を考慮する必要はない。
また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー〔設例〕ー

問1 X税務署長が設例の自動車を換価するに当たり、これを占有するための措置を答えなさい。また、その自動車の換価により徴収することができる金額とその理由を設例に即して答えなさい。

問2 設例の自動車に関するものを除き、X税務署長が滞納者Aの国税を徴収するためにとり得る措置(詐害行為取消権の行使を除く。)とその要件を設例に即して答えなさい。また、その措置により徴収することができる金額とその理由を設例に即して答えなさい。

第47回(平成9年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(共同的事業者)】

〔第一問〕
1 次の事柄について説明しなさい。
 (1)国税に優先する抵当権の被担保債権額の限度
 (2)共同的な事業者の第二次納税義務
 (3)保険に附されている財産に対する差押の効力
 (4)国税徴収法上の法定地上権の設定

2 差押財産の換価が制限される場合を挙げ、それぞれについて説明しなさい。

第65回(平成27年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(事業譲受人)】

〔第二問〕
問1 次の設例において、X税務署長がすることができる処分とその要件及び効果について、設例に即して答えなさい。なお、納税の猶予及び換価の猶予について解答する必要はない。また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー〔設例〕ー

問2 上記2の問1の設例について、滞納者Aは、事業の廃止ではなく、次のとおり事業を譲渡していた場合において、X税務署長が滞納者Aの平成25年分の申告所得税を長男Bから徴収するためにとり得る処分と要件、また、滞納者A及び長男Bから徴収することができる金額とその理由を設例に即して答えなさい。なお、X税務署長は、上記の問1においてすることができる処分を現時点でしていないことを前提とし、延滞税の額を考慮する必要はない。また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

第42回(平成4年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務(無償又は低額)】

〔第一問〕
2 Y税務署の徴収職員Xは、滞納者甲の元年分の申告所得税120万円(2年4月16日にY税務署長へ申告)を徴収するため、調査したところ、①甲は、鉄工所の経営に失敗し、多額の借金があるため、すでに幾重不明となっていること、②滞納処分ができる財産が残っていないこと、及び③甲所有の不動産(土地・工場)が元年4月10日に甲の知人乙へ売却されていることが判明した。
 また、乙に売却された不動産につき調査したところ、乙は①当該不動産を甲から620万円(適正価額は、1,200万円相当と認められる。)で取得していること、③当該不動産を取得するに当たり、登記料60万円、不動産取得税3万円、仲介手数料31万円を支出していることが判明した。
 この場合、甲の滞納国税を徴収する手続(徴収する方法、徴収の制限及び徴収できる金額の範囲を含む。)について理由を付して述べなさい。
 (注)滞納国税の附帯税については、一切考慮する必要はない。

第54回(平成16年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務 (無償又は低額) 】

〔第一問〕
1 国税の徴収の所轄庁について説明しなさい。

2 以下の設例において考えれる滞納国税の徴収方途と徴収見込額について、その根拠を示して述べなさい。なお、その徴収手続について述べる必要はない。

ー〔設例〕ー

第56回(平成18年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務 (無償又は低額) 】

〔第二問〕
次の設例において、問いに答えなさい。

ー〔設例〕ー

問3 上記3記載の財産に対して滞納処分を執行することができるか否か、理由を付して述べなさい。また滞納処分の執行ができる場合には、その徴収可能見込額を算出しなさい、なお延滞税等の付帯税は考慮しないものとします。

第68回(平成30年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務 (無償又は低額) 】

〔第一問〕
問3 次の設例において、国税徴収法の規定に基づき、A税務署長が甲土地から滞納者Bの所得税を徴収することができる金額について、理由を付して説明しなさい。なお、延滞税、利息等の額を考慮する必要はない。

〔設例〕
1 滞納者Bは、平成28年分の所得税600万円(期限内に申告)を滞納している。
2 滞納者Bは、唯一の財産である甲土地(評価額900万円)を平成30年2月1日に親族Cに贈与し、同日、所有権移転の登記がされた。
3 甲土地には抵当権が設定されており、上記2の贈与に当たり、被担保債権に係る債務は親族Cが引き受け、滞納者Bに代わって返済をすることにつき、抵当権者Dを含めた三者間で合意している。
抵当権の内容 : 被担保債権額400万円、平成29年6月1日登記

第49回(平成11年)税理士試験国税徴収法 【第二次納税義務 (人格のない社団等) 】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)人格のない社団等に係る第二次納税義務
 (2)交付要求の要件、手続及び効果
 (3)滞納処分費
 (4)滞納処分を免れる行為に対する罰則

2 財産を差押えることができない場合について説明しなさい。

国税徴収法理論暗記 【第二次納税義務(概要)(限度額)(換価の制限)(無限責任)(清算人等)(同族会社)(実質課税等)(共同的事業者)(事業譲受人)(無償又は低額)(人格のない社団等)】

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参考国税徴収法理論暗記柱建て【第二次納税義務】「第二次納税義務の徴収手続」「同族会社の第二次納税義務」「事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務」

理論暗記、答案作成の項目立てに活用ください。 第二次納税義務の徴収手続 1 第二次納税義務の徴収手続(通32①) (1)納付通知 (2)納付催告2 国税通則法の準用(徴32③)3 換価の制限(徴32④ ...

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