税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

合名会社等の社員の第二次納税義務【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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合名会社等の社員の第二次納税義務  概要

税理士試験に重要な部分の合名会社等の社員の第二次納税義務です。

合名会社等の社員の第二次納税義務 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 合名会社等の社員の第二次納税義務

以下の(A)~(c)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣成立要件(徴33)
(A)ときは、無限責任社員は、その(B)につき第二次納税義務を負う。
(1)(C)若しくは(D)が国税を滞納した場合であること
(2)(C)若しくは(D)の財産につき(E)と認められること

(A)次のすべての要件に該当する(B)滞納に係る国税(C)合名会社(D)合資会社又は監査法人等(E)滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足する

2⃣第二次納税義務を負う者(徴33)
第二次納税義務者は、合名会社又は合資会社及び監査法人等の(F)無限責任社員である。
(F)(G)あるときは、(H)してその責を負う。

(F)無限責任社員(G)2人以上(H)連帯

3⃣第二次納税義務の範囲及び限度(徴33)
無限責任社員の第二次納税義務の範囲は、(I)である。

(I)滞納国税全額

合名会社等の社員の第二次納税義務 Q&A

以下の質問は、合名会社等の社員の第二次納税義務についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 kai********さん
2007/3/13
法的整理する場合の税金債権について 自己破産や個人再生では滞納税金は免除や減額にならないと聞きました。
そこでお聞きしたいのですが、無限責任社員は会社の滞納税金についても、 会社・個人ともに破産しても払わなければいけないのでしょうか。


A1 ベストアンサー ピコタンさんさん
2020/8/17
合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人について破産手続が開始された場合、税務署長は、執行機関である破産管財人に交付要求しなければなりません(国税徴収法第82条第1項)。
破産管財人から配当がなかった場合(全く配当がなかった場合と一部について配当がなかった場合の双方を含みます。)には、無限責任社員は、不足額について、第二次納税義務を負担することになります(国税徴収法第33条)。
無限責任社員について破産手続開始決定があり、免責が確定した場合においても、租税債権は非免責債権ですから(破産法第253条第1項第1号)、第二次納税義務が免責されることはありません。
但し、無限責任社員に一定の事由がある場合には、税務署長は、滞納処分の執行を停止することができます(国税徴収法第153条第1項)。
国税徴収法第82条(交付要求の手続)
①滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号(租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、交付要求書により交付要求をしなければならない。
②税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
③第55条(質権者等に対する差押の通知)の規定は、交付要求をした場合について準用する。
国税徴収法第33条(無限責任社員の第二次納税義務)
合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
①免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
1.租税等の請求権
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
4.以下引用省略
国税徴収法第153条(滞納処分の停止の要件等)
①税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
1.滞納処分を執行することができる財産がないとき。
2.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
3.その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
②以下引用省略

合名会社等の社員の第二次納税義務 事例(SNSコメント)

ツイッターでも差押の効力について様々なコメントがなされています。

合名会社等の社員の第二次納税義務 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 合名会社等の社員の第二次納税義務

(合名会社等の社員の第二次納税義務)
第三十三条 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、監査法人、特許業務法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が国税を滞納した場合において、その財産につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。


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