税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

配当の順位~国税と被担保債権の調整~【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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配当の順位~国税と被担保債権の調整~  概要

配当の順位~国税と被担保債権の調整~です。

配当の順位~国税と被担保債権の調整~  理論暗記

問題(穴埋め)と回答 配当の順位~国税と被担保債権の調整~

以下の(A)~(Ab)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先(徴20)
次に掲げる先取り特権が、納税者の財産上に国税の(A)又は納税者がその先取特権のある(B)は、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
(1)(C)の先取特権
(2)(D)の先取特権
(3)借地借家法の先取特権
(4)登記をした一般の先取特権

(A)法定納期限等以前からあるとき(B)財産を譲り受けたとき(C)不動産賃貸(D)不動産売買

2⃣法定納期限等以前に設定された質権又は抵当権の優先(徴15,16)
(1)質権の優先(徴15①、16)
納税者がその財産上に質権又は抵当権を設定している場合において、その(E)が国税の(F)ものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により(G)徴収する。
(2)登記登録ができない質権の証明方法(徴15②、徴令4①③)
上記(1)の規定は、(H)(登録及び電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる(I)については、質権者が、強制換価手続において、(J)に対し、(K)に限り適用する。
この証明をしようとするときは、滞納処分にあっては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を(L)までにしなければならない。
この場合において、(M)については、その証明は、次に掲げる書類によってしなければならない。
(N)
(O)又は(P)において(Q)が押されている(R)
(S)の規定により(T)証書
④(U)の規定により(V)
(3)証明をしない質権の優先権の否認(徴15④)
上記2⃣(1)の質権を有する者は、上記(2)の証明をしなかったため国税におくれる金額の範囲内においては、2⃣(1)の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。

(E)質権又は抵当権(F)法定納期限等以前に設定されている(G)担保される債権に次いで(H)登記(I)質権以外の質権(J)執行機関(K)質権設定の事実を証明した場合(L)売却決定の日の前日M)有価証券を目的とする質権以外の質権(N)公正証書(O)登記所(P)公証人役場(Q)日付のある印章(R)私署証書(S)郵便法(T)内容証明を受けた(U)公証人法(V)交付を受けた書面

3⃣譲受前に設定された被担保債権の優先
(1)譲受前の質権又は抵当権の優先(徴収法17)
納税者が(W)を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される(X)徴収する。
(2)譲受前の不動産賃貸の先取特権等の優先(徴20①)
納税者が(Y)を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される(X)徴収する。

(W)質権又は抵当権の設定されている財産(X)債権に次いで(Y)不動産賃貸の先取特権等のある財産

4⃣質権及び抵当権の優先額の限度額(徴収法18)
(1)優先額の限度(徴18)
国税に先だつ質権又は抵当権により担保される(Z)は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る(a)又は(b)(c)とする。
ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
(2)増額登記をした抵当権等の優先額(徴収法18②)
質権又は抵当権により担保される(d)又は(e)(f)がされた場合には、その(g)において、その増加した(d)又は(e)につき(h)とみなして、上記2⃣の規定を適用する。

(Z)債権の元本の金額(a)差押(b)交付要求の通知を受けた時における債権額(c)限度d)債権額(e)極度額(f)増加する登記(g)登記がされた時(h)新たに質権又は抵当権が設定されたもの

5⃣担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収(徴収法22)
(1)内容(徴22①)
(i)ときは、譲渡財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によって担保される債権につき、その質権者又は抵当権が(j)から納税者の国税を(k)ことができる。
①納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の(l)に登記した(m)したこと
②納税者の財産につき(n)してもなおその(o)こと
(2)第二次配当金額の計算(徴22②)
上記(1)により徴収することができる金額は、(p)をこえることができない。
①本来の配当金額
,譲渡された財産の換価代金から担保権の(q)
②仮定配当金額
(r)(s)とみなし、その財産の換価代金につき、譲渡人である納税者の国税の(t)場合に、担保権者がその被担保債権について(u)
(3)徴収手続(徴22③~⑤)
①税務署長は、上記(1)により国税を徴収しようとするときは、その旨を(v)又は(w)(x)しなければならない。
②税務署長は、上記(1)の財産について強制換価手続が行われた場合には、徴収することができる金額の国税につき、(y)に対し、(z)をすることができる。
③税務署長は、上記(1)により納税者の国税を徴収するため、質権者又は抵当権者に(Aa)してその(Ab)することができる。

(i)次のすべての要件に該当する(j)配当を受けるべき金額のうち(k)徴収する(l)法定納期限等後(m)質権又は抵当権を設定した財産を譲渡(n)滞納処分を執行(o)国税に不足すると認められる(p)①の金額から②の金額を控除した額(q)被担保債権が配当を受けるべき金額(r)譲渡された財産(s)納税者の財産(t)交付要求があったものとした(u)配当を受けるべき金額(v)質権者(w)抵当権者(x)通知(y)執行機関(z)交付要求(Aa)代位(Ab)質権又は抵当権を実行

配当の順位~国税と被担保債権の調整~ Q&A

以下の質問は、配当の順位についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 stampさん
2010/3/1
税金滞納による公売が実行されたときの配当の仕方を教えてください。 落札価格を1000万円とします。
この不動産には差し押さえと抵当権が登記されています 差し押さえは、昨年の9月付けです。
1番は市役所 税金は固定資産税の滞納です 納期限は抵当権より遅いです 債権額100万円
2番は財務省 所得税の滞納です 納期限は抵当権より早いです 債権額あと100万円
ただし、昨年行われた同一人物が所有している不動産の公売が行われたときに、そのとき3番目の差し押さえ登記をしていた市役所には配当がいかず、4番目に差し押さえ登記をした財務省に300万円の債権のうち200万円の配当がありました。
3番は某県税事務所 おそらく不動産取得税の滞納です 抵当権より納期限が早いとします 債権額100万円
4番は某県の町役場 おそらく固定資産税の滞納です 抵当権より納期限が遅いとします 債権額50万円
乙区欄には平成20年2月に設定された某消費者金融の抵当権の債権譲渡登記が平成20年4月にされています。
この抵当権には、昨年行われた他の公売のときに一部配当がありました。

この条件で、市役所が公売にかけて、配当がもらえるかどうなのかなのですが、

たしか、ぐるぐる廻りでは、抵当権に勝る債権額を合計して、その金額を落札額より引いて、その合計額を差し押さえ順位によって配当すると思ったのですが、前回の公売のときに市役所に配当がなかったのは、差し押さえが後でも国税が市税に優先するとか、決まりがあるためでしょうか?

それから、今回市役所は抵当権に日付で劣っていますが、配当はあるでしょうか?

ベストアンサー
A1 cit********さん
2010/3/1
公租・公課を法定納期期限等で、私債権を抵当権設定日で順に並べ、上から順に配当します。
この段階では税(公租)の差押え順位は関係ありません。
おそらく、抵当権に優先する財務省と県税は配当を受け、残りの代金を抵当権に配当するようになると思います。
その結果、私債権の残債、法定納期限等が劣後する公租・公課が残ります。


具体的な数値を使用して説明すると分り易くなると思います。御存知かもしれませんが、国税徴収法基本通達に具体例が記載されていますので、参考になさって下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02/05/026/01.htm

配当の順位~国税と被担保債権の調整~ 事例(SNSコメント)

ツイッターで配当の順位について様々なコメントがされています。

配当の順位~国税と被担保債権の調整~  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 配当の順位~国税と被担保債権の調整~  

第三節 国税と被担保債権との調整

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十五条 納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以下「法定納期限等」という。)以前に設定されているものであるときは、その国税は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一 法定納期限後にその納付すべき額が確定した国税(過怠税を含む。) その更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税で申告により確定したものについては、その申告があつた日)
二 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
三 第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同項に規定する第二期において納付すべき所得税をいい、同法第百十五条(出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税で同法第百四条第一項に規定する第一期において納付すべき所得税の納期限後に納付すべきものを含む。) 当該第一期において納付すべき所得税の納期限
四 相続税法第三十五条第二項(更正及び決定の特則)の規定による更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税 その更正通知書又は決定通知書を発した日
四の二 地価税(国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
五 再評価税で確定した税額を二以上の納期において納付するもののうち最初の納期後の納期において納付する再評価税 その再評価税の最初の納期限
五の二 国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税(法定納期限以前に納付されたものを除く。) その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
六 第二十四条第二項(譲渡担保権者の物的納税責任)又は第百五十九条第三項(保全差押え)(国税通則法第三十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の国税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日
七 相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有の財産から徴収する被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の国税及び相続財産から徴収する相続人の固有の国税(相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた日前にその納付すべき税額が確定したもの(国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下この項において同じ。)に限る。) その相続があつた日
八 合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の国税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の国税(合併のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日
九 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の国税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の国税通則法第九条の二(法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務)に規定する連帯して納付する義務に係る国税(当該判決が確定した日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
十 分割により事業を承継した法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の国税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の国税通則法第九条の三(法人の分割に係る連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任(以下この号において「連帯納付責任」という。)に係る国税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納付責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の国税(分割のあつた日前にその納付すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
十一 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税 第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)又は国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の納付通知書を発した日
2 前項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次に掲げる書類によつてしなければならない。
一 公正証書
二 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書
三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項(内容証明)の規定により内容証明を受けた証書
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項(書面の交付による情報の提供)の規定により交付を受けた書面
3 前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条(確定日付がある証書)の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。
4 第一項の質権を有する者は、第二項の証明をしなかつたため国税におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により国税に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第十六条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
(譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)
第十七条 納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。
(質権及び抵当権の優先額の限度等)
第十八条 前三条の規定に基き国税に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその国税に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
2 質権又は抵当権により担保される債権額又は極度額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額又は極度額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第二十条 次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
二 不動産売買の先取特権
三 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条(借地権設定者の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
四 登記をした一般の先取特権
2 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。
(留置権の優先)
第二十一条 留置権が納税者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その国税は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第二十三条第一項(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先)に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。
2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。
(担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)
第二十二条 納税者が他に国税に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続において、その質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。
2 前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。
一 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額
二 前号の財産を納税者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の国税の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額
3 税務署長は、第一項の規定により国税を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。
4 税務署長は、第一項の規定により国税を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。
5 税務署長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。


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