税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

kokuzeichoushuhomushoteigakunizinou

無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務  概要

税理士試験で重要な部分の無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務です。

無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務

以下の(A)~(U)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣成立要件(徴39)
(A)ときは、無償又は著しい低額の譲受人等は、その(B)につき(C)を負う。
(1)滞納者がその財産につき行った(D)(担保の目的でする譲渡を除く。)、(E)その他(F)(国及び公共法人に対するものを除く。以下「(G)」という。)をしたこと
(2)(1)の処分が、その国税の(H)にされたものであること
(3)滞納者の国税につき(I)こと
(4)上記(3)の不足すると認められることが、(J)こと

(A)次のすべての要件に該当する(B)滞納に係る国税(C)第二次納税義務(D)無償又は著しい低い額の対価による譲渡(E)債務の免除(F)第三者に利益を与える処分(G)無償譲渡等の処分(H)法定納期限の1年前の日以後(I)滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる(J)上記の処分に基因すると認められる

2⃣第二次納税義務を負う者(徴39)
第二次納税義務者は、無償譲渡等の処分により(K)権利を取得し、又は(L)である。

(K)権利を取得(L)義務を免れた者

3⃣第二次納税義務の範囲及び限度(徴39)
(1)無償譲渡等の処分の時に(M)である場合
・・・無償譲渡等の処分により(N)を限度とする。
(2)(1)以外の者である場合
・・・無償譲渡等の処分により(O)限度とする。

(M)滞納者の親族その他の特殊関係者(N)受けた利益(O)受けた利益が現に存する

4⃣詐害行為取消権
(1)要件(民424①)
次の場合には、債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした(P)の取消しを裁判所に請求することができる。
①納税者が国税を害する法律行為をしたこと
②納税者、受益者又は転得者が悪意であること
(2)取消権の行使
国の名において、受益者又は転得者を被告とする訴えにより、納税者と受益者との間の行為の取消しのみを求め、それが適当でない場合は、受益者に対して財産の返還金銭賠償を請求できる。
(3)取消権の効果
詐害行為取消の効果は、訴訟当事者間における相対的なもので、すべての債権者の利益のためにその効力を生じる。
(4)消滅時効
(Q)は、債権者が取消しの原因を(R)(S)(T)の期間の経過によって、(U)する。
債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
(5)権利の行使
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。

(P)法律行為(Q)詐害行為取消権(R)覚知した時から2年(S)詐害行為の時から20年(T)いずれか早い方(U)時効により消滅

無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務 事例(SNSコメント)

ツイッターで 無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務について様々なコメントがされています。

無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 無償又は著しい低額の譲受人の第二次納税義務

(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等をいう。)の規定に基づく当該租税条約等の相手国等(同条第三号に規定する相手国等をいう。)に対する共助対象国税(同法第十一条の二第一項(国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。)の徴収の共助(第百五十三条第一項第一号(滞納処分の停止の要件等)並びに第百八十七条第一項及び第二項(罰則)において「租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助」という。)の要請をした場合には、当該要請による徴収を含む。)をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該国税の法定納期限の一年前の日以後に、滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差押手続)及び第百四十二条第二項第二号(捜索の権限及び方法)において「親族その他の特殊関係者」という。)であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。


-税理士試験, 国税徴収法, 国税徴収法理論暗記