税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

国税及び地方税と私債権の競合の調整【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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国税及び地方税と私債権の競合の調整  概要

税理士試験の第二問事例問題でよく出る国税及び地方税と私債権の競合の調整です。

国税及び地方税と私債権の競合の調整  理論暗記

問題(穴埋め)と回答 国税及び地方税と私債権の競合の調整

以下の(A)~(c)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣内容(徴26)
強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(「(A)」という。)及びその他の債権(「(B)」という。)と(C)において、国税徴収法等の規定により、国税が(A)(D)、私債権がその(A)(E)、かつ、その国税に先だつとき、又は国税が地方税等に(E)、私債権がその(A)(D)、かつ、その国税にい(E)るときは、換価代金の配当については、(F)による。

(A)地方税等(B)私債権(C)競合する場合(D)先だち(E)おくれ(F)次に定めるところ

2⃣優先権の確定している債権の先取り(徴26一)
次に掲げる債権があるときは、これらの(G)、それぞれ(H)
(1)(I)の費用又は(J)
(2)強制換価の場合の(K)
(3)(L)によって担保される債権
(4)(M)を受けた第三者等の(N)
(5)(O)の先取特権等によって担保される債権

(G)順序に従い(H)これらに充てる(I)強制換価手続(J)直接の滞納処分費(K)消費税等(L)留置権(M)引渡命令(N)前払賃料(O)不動産保存

3⃣租税公課グループ及び私債権グループへの配当(徴26二)
国税及び地方税等並びに私債権(上記2⃣の適用を受けるものを除く。)につき、(P)又は(Q)若しくは(R)からそれぞれ順次に国税徴収法又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき(S)をそれぞれ定める。

(P)法定納期限等(Q)設定、登記、譲渡(R)成立の時期の古いもの(S)金額の総額

4⃣個々の租税公課への配当(徴収法26三)
上記3⃣で定めた(T)に充てるべき(U)を、(V)若しくは(W)又は(X)その他の法律のこれらに相当する規定により、(Y)に充てる。

(T)国税及び地方税等(U)金額の総額(V)国税優先の原則(W)差押先着手による国税の優先等の規定(X)地方税法(Y)順次国税及び地方税等

5⃣個々の担保権付私債権への配当(徴収法26四)
上記3⃣で定めた(Z)に充てるべき(a)金額の総額を、(b)その他の法律の規定により(c)に充てる。

(Z)私債権(a)金額の総額(b)民法(c)順次私債権

国税及び地方税と私債権の競合の調整 事例(SNSコメント)

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国税及び地方税と私債権の競合の調整  国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 国税及び地方税と私債権の競合の調整

第五節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)
第二十六条 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下この条において「私債権」という。)と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規定により、国税が地方税等に先だち、私債権がその地方税等におくれ、かつ、当該国税に先だつとき、又は国税が地方税等におくれ、私債権がその地方税等に先だち、かつ、当該国税におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。
一 第九条(強制換価手続の費用の優先)若しくは第十条(直接の滞納処分費の優先)に規定する費用若しくは滞納処分費、第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)に規定する国税(地方税法の規定によりこれに相当する優先権を有する地方税を含む。)、第二十一条(留置権の優先)の規定の適用を受ける債権、第五十九条第三項若しくは第四項(前払賃料の優先)(第七十一条第四項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。
二 国税及び地方税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(地方税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次にこの章又は地方税法その他の法律の規定を適用して国税及び地方税等並びに私債権に充てるべき金額の総額をそれぞれ定める。
三 前号の規定により定めた国税及び地方税等に充てるべき金額の総額を第八条(国税優先の原則)若しくは第十二条から第十四条まで(差押先着手による国税の優先等)の規定又は地方税法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次国税及び地方税等に充てる。
四 第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により順次私債権に充てる。


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