随意契約・国による買い入れ 概要
入札又は競り売りの方法によるのではなく、税務署長が、買受人と価額を決定して売却する契約を随意契約といいます。
随意契約・国による買い入れ 理論暗記
問題(穴埋め)と回答 随意契約・国による買い入れ
以下の(A)~(I)までの空欄に入る文言を記載しなさい。
1⃣随意契約(徴収法109条①)
(1)随意契約による売却の要件(徴収法109条①)
次のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産を (A) により売却することができる。
①法令の規制を受ける財産等
イ (B) により、公売財産を (C) とき
ロ その財産の (D) 場合において、その価額により売却するとき
ハ その他公売に付することが (E) とき
②取引所の相場がある財産
取引所の相場がある財産を (F) するとき
③買受希望者のない財産
イ 公売に付しても (G) とき
ロ 入札等の価額が (H) とき
ハ 買受人が買受代金を納付しないため、 (I) とき
(2)随意契約による見積価額の決定(徴収法109条②)
差押財産を随意契約で売却する場合は、次の場合を除き、売却財産の見積価額を定めなければならない。
①最高価額が定められている財産をその価額で売却するとき
②取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき
また、上記(1)③の買受希望者のない財産を売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下回ってはならない。
(3)売却の通知(徴収法109条④)
税務署長は、随意契約により売却をする日の7日前までに、公売の通知に準じて、滞納者その他一定の者に通知書を発しなければならない。
また、売却財産の売却代金から配当を受けることができる者のうち知れている者に対し、その配当を受けることができる国税等につき、債権現在額申立書をその財産の売却決定をする日の前日までに提出すべき旨の催告をあわせてしなければならない。なお、随意契約による売却が直前の随意契約期日から10日以内に行われるときは、適用しない。
(4)買受人の通知及び公告(徴収法109条④)
財産が不動産等であるときは、買受人の氏名、その価額等を滞納者及び利害関係人のうち知れている者に通知するとともに、これらの事項を公売公告の方法に準じて公告しなければならない。
(A)随意契約(B)法令の規定(C)買い受けることができる者が一人である(D)最高価額が定められている(E)公益上適当でないと認められる(F)その日の相場で売却(G)入札等がない(H)見積価額に達しない(I)売却決定を取り消した
2⃣国による買い入れ(徴収法110条)
国は、随意契約による売却の買受希望者のない財産について、必要があるときは、直前の公売における見積価額でその財産を買い入れることができる。
随意契約・国による買い入れ Q&A
以下の質問は、財産の差押えについての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>
Q1 天に日月輝きて地に秀麗の山河ありさん
2017/2/22
国有地などは、原則として公売されるものではないんですか?
森友学園の小学校建設用地は、公売をされていたんですか?
A1 ベストアンサー イリオモテヤマネコさん
2017/2/23
随意契約で売却、非公表としていました。
出来事を端的にまとめた内容が、ネット掲示板に掲載されていました。少し引用します。
大阪府「学校は借地に建てるな、今回は許可する」
国交省「有害物質の除去費用はこっちでもつ、今回は生活ゴミもこっちでもつ」
文科省「運営に難があれば運営許可は出さない、今回は設立資金足りてないけど許可する」
不動産鑑定「土地の評価は地下埋設物まで考慮する、今回は考慮しない」
航空局「埋設物を考慮して査定する、今回はよくわからないし埋設物がどうなったかも知らない」
財務局「とある学校法人さん6億円は値切り過ぎなので却下、今回は1.3億でOK」
豊中市「あれ?この学校の隣の公園、14億円もしたんだけど」
総理「名前を使われていたのは知らなかった、だが嫁も俺も関係ない」
学校法人に大阪の国有地売却 価格非公表、近隣の1割か
財務省近畿財務局が学校法人に払い下げた大阪府豊中市内の国有地をめぐり、財務局が売却額などを非公表にしていることが分かった。朝日新聞が調査したところ、売却額は同じ規模の近隣国有地の10分の1だった。国有地の売却は透明性の観点から「原則公表」とされており、地元市議は8日、非公表とした財務局の決定の取り消しを求めて大阪地裁に提訴した。
売却されたのは、豊中市野田町の約8770平方メートルの国有地。近畿財務局が2013年6~9月に売却先を公募し、昨年6月に大阪市内で幼稚園を営む学校法人「森友学園」に売った。契約方法は、公益目的で購入を希望する自治体や学校法人、社会福祉法人などを優先する「公共随意契約」がとられた。
この契約について、地元の豊中市議が昨年9月に情報公開請求したところ、財務局は売却額などを非公表とした。朝日新聞も同年12月に公開請求したが、今年1月に同じく非公表とされた。国有地の売却結果は透明性と公正性を図る観点から、1999年の旧大蔵省理財局長通達で原則として公表するとされている。だが、財務局は取材に「学園側から非公表を強く申し入れられた。公表によって学校運営に悪影響が出るおそれがある」と説明した。
朝日新聞が登記簿などを調べると、森友学園側に契約違反があった場合、国が「1億3400万円」で買い戻す特約がついていた。公益財団法人の不動産流通推進センターによると、買い戻し特約の代金は売却額と同じ額におおむねなるという。森友学園の籠池泰典理事長も売却額が買い戻し特約と同額と認めた。
一方、財務局が森友学園に売った土地の東側にも、国有地(9492平方メートル)があった。財務局が10年に公共随契で豊中市に売ったが、価格は約14億2300万円。森友学園への売却額の約10倍とみられる。ここは公園として整備された。
■「日本初、神道の小学校」開校の予定
森友学園が買った土地には、今春に同学園が運営する小学校が開校する予定。籠池理事長は憲法改正を求めている日本会議大阪の役員で、ホームページによると、同校は「日本初で唯一の神道の小学校」とし、教育理念に「日本人としての礼節を尊び、愛国心と誇りを育てる」と掲げている。同校の名誉校長は安倍晋三首相の妻・昭恵氏。
籠池氏は取材に「(非公表を)強く求めていない。はっきりではないが、具体的な売却額は財務局が出したと記憶している」と説明している。昭恵氏には安倍事務所を通じて文書で質問状を送ったが、回答は届いていない。(以下省略)
随意契約・国による買い入れ 事例(SNSコメント)
ツイッターでも随意契約について様々なコメントがなされています。
随意契約で売り飛ばすわけにはいかない。ネットオークションで小口の動産公売が出来るようになったからだろ。かなり前から仕組みはあるけど、公的組織が動き出すには時間がかかる。>
— りんさん コト 林某 (@rinnrinn7) November 5, 2018
フィギュア・漫画も差し押さえ 駐車の違反金滞納に効果:朝日新聞デジタル https://t.co/gVgk5wvO9B
そうそう。その後の単独随意契約とか、異例だらけ。森友にそんな優遇しても財務省にメリットはない。例えば瑕疵(今回はごみが埋まってたこと)が見つかったなら、それこそ違約金を支払って解約し、自分たちで調査の上入札でごみを撤去し、改めて公売にかければいい。異例づくしなのは何故か?> RT
— わきまえないtomo@磁石尊い🧷 (@ifmari) March 16, 2018
国有地の売却は入札公売が原則。特別な事情がないかぎり随意契約は出来ない筈なのに。
— ジョニー・デブ (@w69er) July 28, 2017
随意契約・国による買い入れ 国税徴収法・国税通則法
国税徴収法 随意契約・国による買い入れ
第三款 随意契約による売却
(随意契約による売却)
第百九条 次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、差押財産等を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。
一 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。
二 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。
三 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したとき。
2 第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。
3 税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産等が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。
4 第九十六条(公売の通知)、第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百七条第三項(再公売)の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(入札又は競り売りの終了の告知等)の規定は随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と、第九十九条の二中「)の入札等をしようとする者」とあるのは「)を随意契約により買い受けようとする者」と、「入札等をすることができない」とあるのは「買い受けることができない」と、同条第一号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同条第二号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、第百六条の二第二項中「の入札等をさせた者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。
(国による買入れ)
第百十条 国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。