時効 概要
時効は、一定期間経過後、税金の納付義務が消滅する制度です。
民法の時効等と違って、国税の徴収権は「時効だから税金を納めません」という「時効の援用」の意思表示は必要なく、時効の利益の放棄もできません。
そして、時効の経過期間がリセットされる時効の更新には、民法の規定が準用されます。
時効 理論暗記
問題(穴埋め)と回答 時効
以下の❶~❽までの空欄に入る文言を記載しなさい。
1⃣ 時効(通則法72)
⑴ 国税の徴収権は、その国税の法定納期限から(❶)ことによって、(❷)する。
⑵ 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
⑶ 国税の徴収権の時効については、別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
❶5年間行使しない❷時効により消滅
2⃣ 時効の更新(通則法73)
⑴ 時効の更新(通則法73①)
国税の徴収権の時効は、次の処分に係る国税については、その処分の(❸)し、それぞれの期間を(❹)から更に(❺)する。
① 更正又は決定
その更正又は決定により納付すべき国税の(❻)
② 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(申告納税方式による国税の重加算税の規定によるものに限る。)に係る賦課決定
その賦課決定により納付すべきこれらの国税の納期限までの期間
③ 納税に関する告知
その告知に指定された納付に関する期限までの期間
④ 督促
督促状又は督促のための納付催告書を(❼)(同日前に繰上差押により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
⑤ 交付要求
その(❽)(交付要求の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く)
⑵ 交付要求により時効が更新された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、その時効更新の効力は、失われない。
❸効力が生じた時に更新❹経過した時❺進行❻納期限までの期間❼発した日から起算して10日を経過した日❽交付要求がされている期間
3⃣ 時効の完成猶予(通則法73③④⑤)
⑴ 国税の徴収権で、偽りその他不正によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等の特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、その国税の法定納期限から2年間は、その完成が猶予される。
⑵ 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(その部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
時効 Q&A
以下の質問は、時効についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>
Q1 れんちさん
2017/1/25 13:41
住民税の時効の成立について 先日、住民税の差し押さえ督促が届きました。5,6年前に一年半ほど勤めていた会社で、住民税が引き落とされていなかったためでした。
住民税の時効の成立について
先日、住民税の差し押さえ督促が届きました。5,6年前に一年半ほど勤めていた会社で、住民税が引き落とされていなかったためでした。(天引きされるものだと思いこんでいた)
慌てて区役所に連絡し、差し押さえ督促に同封されていた現金書留用封筒で、一括払いすると伝えたのですが、その時奇妙な事が起きたのです。
差し押さえ督促の通知書に記載されている金額より、電話で聞いた額のほうが5万円近く安かったのです。
正確に言うと、督促に記載されていた一番古い請求分の金額が計上されていない額になっていました。
電話口で、その分もお支払いしますよと伝えたのですが「払っていただかなくて大丈夫ですよ」とのこと。
何度も確認し、結局5万円近く安い額を納税しました。
そこで質問なのですが、これはいわゆる住民税の時効というものなのでしょうか?
調べた所、税金の時効は確かに存在するが、督促が来ている間は時効がリセットされるので、時効が成立する例は少ないとのこと。
電話口で、担当の方は決して「時効」とかの類の言葉は使っていませんでした。
郵便物は、チラシが大量に来る地域なので、一瞥もせずに全て捨てています。
A1 ベストアンサーson********さん
2017/1/25 23:36
おそらく時効ですね。 間違えやすいところなんですが、督促状だけだと時効の中断にはなりません(あくまで、請求書)。
あくまで、始めて出す督促や催促が裁判請求や差し押さえをする権利が6か月間の猶予がもらえるだけです。
なので、その間にそのようなことがなければ、時効の中断とはいえません。 また、他の方の回答の通り住民税は時効の援用が不要なので、あなたが払うと言っても、行政は税金を請求する権利がありません。 なので、その分が時効が成立し、裁判や差し押さえが行えなっかた為に古い部分が時効成立、したと考えられると思います。
時効 国税通則法
国税通則法
(時効の完成猶予及び更新)
第七十三条
国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
一 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限までの期間
二 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)に係る賦課決定 その賦課決定により納付すべきこれらの国税の第三十五条第三項の規定による納期限までの期間
三 納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
四 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項(差押えの要件)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
五 交付要求 その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項(交付要求の手続)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)2 前項第五号の交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一 納税申告書の提出 当該申告書が提出された日
二 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。) 当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
三 納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。) 当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
四 納税の告知を受けることなくされた源泉徴収等による国税の納付 当該納付の日
4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
5 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
時効 税務大学校・国税通則法
国税通則法
第2章 国税の納税義務の確定
第6節 納税義務の消滅
6 徴収権の消滅時効の完成 国税の徴収権は、原則として、その国税の法定納期限から5年間行使しないことによっ て、時効の援用を要せず、絶対的に消滅する(通72)。
7 滞納処分の停止期間の経過 滞納処分の停止をした場合において、その徴収の困難な状況が3年間継続した場合には、 徴収権の消滅時効の完成前であっても、滞納処分を停止した国税の納税義務は消滅する (徴153④)。
【参考法令・通達番号】 通基通(徴)57-8、-9、72、徴基通153-15