税理士試験 国税徴収法

国税徴収法過去問【差押(効果)】【差押(解除)】

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国税徴収法過去問【差押(効果)】

第47回(平成9年)税理士試験国税徴収法  【差押(効果)】 保険付財産

〔第一問〕
1 次の事柄について説明しなさい。
 (1)国税に優先する抵当権の被担保債権額の限度
 (2)共同的な事業者の第二次納税義務
 (3)保険に附されている財産に対する差押の効力
 (4)国税徴収法上の法定地上権の設定

2 差押財産の換価が制限される場合を挙げ、それぞれについて説明しなさい。

第43回(平成5年)税理士試験国税徴収法   【差押(効果)】 保険付財産

〔第二問〕
 ー事例問題ー
問4 本件保険金に関し、次の事項について理由を付して答えなさい。
(1)X税務署長がJ損害保険会社から保険金の支払いを受けることができる理由及び要件
(2)支払われた保険金についての各債権者に対する配当額
(注)計算過程とその根拠を示して答えること。なお、利息、遅延損害金及び延滞税については一切考慮する必要はなく、また、上記以外に各債権者の債権額の変動はない。

第46回(平成8年)税理士試験国税徴収法   【差押(効果)】 果実に対して

〔第一問〕
1 次のことがらについて簡潔に説明しなさい。
(1)留置権の優先
(2)果実に対する差押の効力
(3)随意契約により売却できる場合
2 納税の猶予の効果について述べなさい。

第61回(平成23年)税理士試験国税徴収法 【差押(効果)】 果実に対して

〔第一問〕
 問1 次に事柄について簡潔に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)滞納者以外の者の住居を捜索できる場合
 (2)銀行預金を差押えた場合の預金利息に対する差押えの効力
 (3)参加差押えをした場合において先行差押えの換価手続が進展しないときにとり得る措置
 (4)第二次納税義務者の財産についての換価制限
 (5)法人の分割に係る連帯納付の責任

第45回(平成7年)税理士試験国税徴収法 【差押(効果)】 相続に関して

〔第二問〕
滞納者が死亡し、相続が開始された場合を前提として、次の小問に答えなさい。
1 ①滞納者の死亡前に既にされている滞納者の財産に対する滞納処分の効力、及び②滞納者の死亡後に滞納者名義の財産に対してした差押の効力について、それぞれ説明しなさい。
2 相続人が複数いる場合において、①各相続人が承継する国税の額はどのように計算されるか。また、②各相続人は、他の相続人が承継した国税の額についてどのような内容の責任を負うかについて、それぞれ説明しなさい。
3 被相続人の国税につき、納付義務を承継した相続人に対して差押処分を行う場合、あるいは行った場合に、国税徴収法上、相続人の権利の保護につき、どのような措置が設けられているか。
4 被相続人の国税(同人の死亡前に更生処分により納付すべき税額が確定した国税)について、納付義務を承継した相続人に対して差押処分を執行した結果、差押財産上の抵当権と競合した場合の、差押国税と抵当権の被担保債権の優劣の判定について、①差押財産が相続財産である場合と、②差押財産が相続人の固有の財産である場合とに分けて説明しなさい。

第61回(平成23年)税理士試験国税徴収法 【差押(効果)】 相続に関して

〔第二問〕
 ー事例問題ー
問1 相続人乙ないし戊は、甲の滞納国税についてどのような義務又は責任を負うか述べなさい。
問2 所轄A税務署長が既に執行している滞納処分の効力は、甲の死亡によりどのようになるか述べなさい。
問3 上記3記載の財産に対して滞納処分を執行することができるか否か、理由を付して述べなさい。また滞納処分の執行ができる場合には、その徴収可能見込額を算出しなさい、なお延滞税等の付帯税は考慮しないものとします。

第66回(平成28年)税理士試験国税徴収法 【差押(効果)】 相続に関して

〔第二問〕
 ー事例問題ー

第50回(平成12年)税理士試験国税徴収法 【差押(効果)】 効力発生時期

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
(1)清算人等の第二次納税義務の成立要件とその限度。
(2)換価の猶予のできる場合の要件
(3)滞納処分の引継ぎができる場合の要件と事後手続

2 法定納期限等について説明しなさい。

3 国税滞納処分における差押の効力発生時期について説明しなさい。

国税徴収法過去問【差押(解除)】

第48回(平成10年)税理士試験国税徴収法 【差押(解除)】 要解除

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)譲渡担保権者の物的納税義務責任追及の要件及び滞納処分執行の手続
 (2)第三者が占有する動産等の差押手続
 (3)次順位買受申込者の決定

2 差押を解除しなければならない場合、及び差押を解除することができる場合について説明しなさい。

3 国税徴収法に定められている滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例について説明しなさい。

第48回(平成10年) 税理士試験国税徴収法 【差押(解除)】 解除可

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。
 (1)譲渡担保権者の物的納税義務責任追及の要件及び滞納処分執行の手続
 (2)第三者が占有する動産等の差押手続
 (3)次順位買受申込者の決定

2 差押を解除しなければならない場合、及び差押を解除することができる場合について説明しなさい。

3 国税徴収法に定められている滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例について説明しなさい。

第61回(平成23年)税理士試験国税徴収法 【差押(解除)】 解除可

〔第一問〕
問2 差押えを解除することができる場合について説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

第65回(平成27年)税理士試験国税徴収法【差押(解除)】 使用収益

〔第一問〕
 問1 次の事項について、簡素に説明しなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
(1)差押えられた動産、不動産及び自動車の滞納者(所有者)による使用及び収益
(2)差押財産を例外的な方法により売却できる場合

国税徴収法理論暗記【差押(効果)】【差押(解除)】

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