税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【各種財産の差押(一般的な手続)】【各種財産の差押(動産・有価証券の差押)】【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

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国税徴収法過去問【各種財産の差押(一般的な手続)(動産・有価証券の差押)(動産の引渡命令)】

第42回(平成4年)税理士試験国税徴収法  【各種財産の差押(一般的な手続)(動産・有価証券の差押)】

〔第一問〕
1 Y税務署の徴収職員Xは、滞納者甲の2年分の確定申告に係る申告所得税800万円を徴収するために、甲宅へ臨場し、甲を立会に居宅内を捜索した。その結果、約束手形1枚(額面300万円)、公正証書1通(Aに対する貸付金1,000万円に関する内容のもの)、宝石1点(時価500万円相当、専ら妻が使用している。)が発見された。
 この場合、各財産に対して行われるべき差押の方法について述べなさい。

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(一般的な手続)(動産・有価証券の差押)】

〔第一問〕
 以下の設例において、差押ができる財産についての差押手続と差押に付随して行う手続を述べなさい。なお差押後の公売及び取立て手続きについて述べる必要はありません。

〔設例〕
(1)貿易業を営むA有限会社の役員である甲は、12年分の申告所得税125万円を滞納している。

(2)甲は3年6月1日、東京都B区に所在する土地建物を8,000万円で購入し、以後この建物を自宅として使用しているが、購入資金のうち6,500万円はC銀行からの借入によって支払ったので上記土地建物にはC銀行を債権者とする抵当権が設定されている。なお、上記土地建物の現在の評価額は約5,000万円であり、C銀行からの借入金残高は4,900万円である。

(3)甲の自宅に設置してある電話の電話加入権は甲名義となっているが、甲が使用している自動車はローンを完済していないため、D自動車販売会社名義のまま(所有権留保)となっている。

(4)13年7月25日、徴収職員は甲の妻を立会人として甲の自宅を捜索し、甲が使用している机の引き出しの中から現金5万円とF生命保険会社が発行した甲を被保険者とする生命保険証書、G損害保険会社が発行した自宅建物についての火災保険証書を発見した。
 なお、上記生命保険の契約者及び被保険者は甲で、保険期間は20年、満期時に100万円が、甲の死亡時に2,000万円が支払われることとなっており、満期保険金の受取人は甲、死亡保険金の受取人は甲の妻と指定されている。また保険期間中に保険契約を解約した場合には、支払った保険料のうちから、保険会社の定める方法によって計算した金額が返戻される旨の特約が付されている。

第58回(平成20年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(一般的な手続)(動産・有価証券の差押)】

〔第二問〕
 次の設例に基づき、問1及び問2に答えなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー設例ー

問1 (2)に掲げた財産について、それぞれ差押の可否を理由を付して答えなさい。なお、③の役員報酬については、差押が可能であれば、計算過程を付して差押可能金額も答えなさい。
また、差押可能財産が複数ある場合には、A税務署の徴収職員がその財産を差押える場合の順序を理由を付して答えなさい。

問2 (3)の事実を把握したA税務署長は、いかなる措置をすべきか根拠を付して答えなさい。



第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産・有価証券の差押)】

〔第一問〕
 問2 次に掲げる株式の差押えの手続及び効力発生時期について述べなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)株券が発行されている株式会社の株式
 (2)株券を発行する旨の定款の定めがない株式会社の株式
  ①その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるもの(振替株式)
  ②振替株式以外のもの

第64回(平成26年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産・有価証券の差押)】

〔第二問〕
次の設例において、以下の各問に答えなさい。なお、土日、祝日等は考慮する必要はない。
また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー〔設例〕ー

問1 本件捜索に関し、次の事項について理由を付して答えなさい。
 (1)顧問税理士C、代理人弁護士D、同居している長男E、経理担当の従業員Fのうち、捜索のため支障がる場合に徴収職員が出入りを禁止することができる者
 (2)Bが金庫の開錠を拒否した場合に徴収職員が取り得る措置

問2 本件機械の差押手続について説明しなさい。
問3 商品販売代金債権の第三債務者であるG株式会社からの申出に対し、徴収職員が取り得る措置について答えなさい。
問4 本件保険金に関し、次の事項について理由を付して答えなさい。
 (1)X税務署長がJ損害保険会社から保険金の支払を受けることができる理由及び要件
 (2)支払われた保険金についての各債権者に対する配当額
 (注)計算過程とその根拠を示して答えること。なお、利息、遅延損害金及び延滞税については一切考慮する必要はなく、また、上記以外に各債権者の債権額の変動はない。

第48回(平成10年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第一問〕
1 次の事柄について簡素に説明しなさい。

 (1)譲渡担保権者の物的納税義務責任追及の要件及び滞納処分執行の手続
 (2)第三者が占有する動産等の差押手続
 (3)次順位買受申込者の決定

第66回(平成28年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第一問〕
1 次の事例について簡素に説明しなさい。
 (1)無限責任社員の第二次納税義務
 (2)徴収職員の質問検査権

2 税法において規定されている国税の納付義務の承継について説明しなさい。

3 甲はAとの間で月額の賃料を25万円とする機械の賃貸借契約を締結し1年間の賃料を前払した上で、この機械を借りて自己の事業の用に供している。
 Aが国税を滞納した場合に、上記機械を差押えるための手続と、甲の権利の保護を図るための措置について説明しなさい。
 なお甲は国税徴収法施行令第13条に規定する滞納者の親族その他の特殊関係者ではない。

第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第二問〕

ー設例ー

第66回(平成28年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第一問〕
 問1
  (1) 滞納者が職業又は事業(農業及び漁業を除く。)の用に供されている財産について、(イ)絶対的に差押えが禁止される場合と(ロ)条件付きで差押えが禁止される場合を説明しなさい。
  また、(ハ)上記イとロの対象となる財産の範囲が異なる理由について、制度の趣旨に言及して説明しなさい。
 (注)解答は、答案用紙の指定欄に記載すること。

  (2) 徴収職員が差し押さえようとしている滞納者の機械について、その機械を滞納者から賃借して事業の用に供している第三者(滞納者の親族その他の特殊関係者ではない。)が引き続き、その機械を賃借することができる場合を説明しなさい。
  なお、税務署長の処分について説明する必要はない。
  (注)解答は、答案用紙の指定欄に記載すること。

第67回(平成29年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第二問〕
 次の設例について、以下の各問に答えなさい。
 なお、解答に当たり、延滞税及び遅延損害金の額を考慮する必要はない。
 また、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー〔設例〕ー

問1 X税務署長が設例の自動車を換価するに当たり、これを占有するための措置を答えなさい。
 また、その自動車の換価により徴収することができる金額とその理由を設例に則して答えなさい。



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