税理士試験 国税徴収法 国税徴収法過去問

国税徴収法過去問【各種財産の差押(債権の差押)】【各種財産の差押(不動産の差押)】【各種財産の差押(第三債務者(無)(有)無体財産権等)】

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国税徴収法過去問【各種財産の差押(債権の差押)】【各種財産の差押(不動産の差押)】【各種財産の差押(第三債務者(無)(有)無体財産権等)】

第42回(平成4年)税理士試験国税徴収法  【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第〔第一問〕
1 Y税務署の徴収職員Xは、滞納者甲の2年分の確定申告に係る申告所得税800万円を徴収するために、甲宅へ臨場し、甲を立会に居宅内を捜索した。その結果、約束手形1枚(額面300万円)、公正証書1通(Aに対する貸付金1,000万円に関する内容のもの)、宝石1点(時価500万円相当、専ら妻が使用している。)が発見された。
 この場合、各財産に対して行われるべき差押の方法について述べなさい。

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第一問〕
 以下の設例において、差押ができる財産についての差押手続と差押に付随して行う手続を述べなさい。なお差押後の公売及び取立て手続きについて述べる必要はありません。

〔設例〕
(1)貿易業を営むA有限会社の役員である甲は、12年分の申告所得税125万円を滞納している。

(2)甲は3年6月1日、東京都B区に所在する土地建物を8,000万円で購入し、以後この建物を自宅として使用しているが、購入資金のうち6,500万円はC銀行からの借入によって支払ったので上記土地建物にはC銀行を債権者とする抵当権が設定されている。なお、上記土地建物の現在の評価額は約5,000万円であり、C銀行からの借入金残高は4,900万円である。

(3)甲の自宅に設置してある電話の電話加入権は甲名義となっているが、甲が使用している自動車はローンを完済していないため、D自動車販売会社名義のまま(所有権留保)となっている。

(4)13年7月25日、徴収職員は甲の妻を立会人として甲の自宅を捜索し、甲が使用している机の引き出しの中から現金5万円とF生命保険会社が発行した甲を被保険者とする生命保険証書、G損害保険会社が発行した自宅建物についての火災保険証書を発見した。
 なお、上記生命保険の契約者及び被保険者は甲で、保険期間は20年、満期時に100万円が、甲の死亡時に2,000万円が支払われることとなっており、満期保険金の受取人は甲、死亡保険金の受取人は甲の妻と指定されている。また保険期間中に保険契約を解約した場合には、支払った保険料のうちから、保険会社の定める方法によって計算した金額が返戻される旨の特約が付されている。

第55回(平成17年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第二問〕
次の設例において、問いに答えなさい。

ー〔設例〕ー

問2 設例における事実関係の下で、C社の滞納国税の徴収のため、D不動産の公売の他にA税務署長が取り得る徴収方途として何があるか、その要件及び徴収手続について述べなさい。またD不動産の公売を先行して行った場合において、その他の徴収方途の換価順序を定めた上で、各滞納国税に対する配当見込み額をそれぞれ算定しなさい。

(注)1 配当見込額の計算においては、換価に伴う消費税等、滞納処分費、延滞税及び抵当権の遅延利息等は考慮しないものとする。
   2 各徴収方途による配当見込額の滞納国税への充当は、その法定納期限等の日の古い順に行うものとする。
   3 不動産に係る配当見込額の計算は、その概算評価額により換価したものとして行うものとする。

第56回(平成18年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第二問〕
次の設例において、問いに答えなさい。

ー〔設例〕ー

問3 上記3記載の財産に対して滞納処分を執行することができるか否か、理由を付して述べなさい。また滞納処分の執行ができる場合には、その徴収可能見込額を算出しなさい、なお延滞税等の付帯税は考慮しないものとします。

第57回(平成19年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第一問〕

問1 保険医療機関を経営する医師である滞納者の滞納国税を徴収するために、滞納者が社会保険診療報酬支払基金から将来支払を受けるべき診療報酬債権を差押える場合の手続及びその効力、並びにその差押後に当該財産が滞納国税の法定納期限等後に契約により譲渡担保の目的となっていることが判明した場合の手続について説明しなさい。

第58回(平成20年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第二問〕
 次の設例に基づき、問1及び問2に答えなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。

ー設例ー

問1 (2)に掲げた財産について、それぞれ差押の可否を理由を付して答えなさい。なお、③の役員報酬については、差押が可能であれば、計算過程を付して差押可能金額も答えなさい。
また、差押可能財産が複数ある場合には、A税務署の徴収職員がその財産を差押える場合の順序を理由を付して答えなさい。

問2 (3)の事実を把握したA税務署長は、いかなる措置をすべきか根拠を付して答えなさい。



第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法   【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第二問〕
 次の設例において、以下の各問に答えなさい。なお土日、祝日等は考慮する必要はない。また解答は、答案用紙の指定欄に記載すること。

ー設例ー


問2 上記6に掲げた財産について、それぞれ差押えの可否について理由を付して答えなさい。
また、差押えが可能である場合は、差押手続及び差押に付随して行う手続について答えなさい。

第63回(平成25年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(債権の差押)】

〔第二問〕
次の設例において、以下の各問に答えなさい。なお解答は、答案用紙の指定欄に記載すること。

ー設例ー

問2 滞納者Yの甲株式会社から支給される退職金の差押えの手続及び効力の発生時期並びにX税務署長が差し押さえた退職金を取り立てた場合の効果について答えなさい。

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(不動産)】

〔第一問〕
2 公売保証金について説明しなさい。

第56回(平成18年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(不動産)】

〔第二問〕
 次の設例において、問に答えなさい。

ー〔設問〕ー

問3 上記3記載の財産に対して滞納処分を執行することができるか否か、理由を付して述べなさい。また滞納処分の執行ができる場合には、その徴収可能見込額を算出しなさい、なお延滞税等の付帯税は考慮しないものとします。
  

第59回(平成21年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第一問〕
問2 公売保証金に関する次の事項について説明しなさい。なお解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
(1)提供させる趣旨
(2)提供手続
(3)提供の効果
(4)買受人が買受代金を納付期限までに納付しないために、売却決定が取消された場合の処理



第65回(平成27年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(動産の引渡命令)】

〔第一問〕

問1 次の事項について、簡素に説明しなさい。
 (1)差し押さえられた動産、不動産及び自動車の滞納者(所有者)による使用及び収益
 (2)差押財産を例外的な方法により売却できる場合

第51回(平成13年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(第三債務者等のある無体財産権等)】

〔第一問〕
3 以下の設例において、差押ができる財産についての差押手続と差押に付随して行う手続を述べなさい。なお差押後の公売及び取立て手続きについて述べる必要はありません。

〔設例〕

(3)甲の自宅に設置してある電話の電話加入権は甲名義となっているが、甲が使用している自動車はローンを完済していないため、D自動車販売会社名義のまま(所有権留保)となっている。

第53回(平成15年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(第三債務者等のある無体財産権等)】

〔第一問〕
1 次の事柄について説明しなさい。
 (1)交付要求と参加差押の要件、手続及び効力の相違点
 (2)滞納者が有する信用金庫の持分の差押手続と払戻請求

第56回(平成18年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(第三債務者等のある無体財産権等)】

〔第二問〕
次の設例において、問いに答えなさい。

ー〔設例〕ー

問3 上記3記載の財産に対して滞納処分を執行することができるか否か、理由を付して述べなさい。また滞納処分の執行ができる場合には、その徴収可能見込額を算出しなさい、なお延滞税等の付帯税は考慮しないものとします。

第60回(平成22年)税理士試験国税徴収法 【各種財産の差押(第三債務者等のある無体財産権等)】

〔第一問〕
問2 次に掲げる株式の差押えの手続及び効力発生時期について述べなさい。なお、解答は答案用紙の指定欄に記載すること。
 (1)株券が発行されている株式会社の株式
 (2)株券を発行する旨の定款の定めがない株式会社の株式
  ①その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるもの(振替株式)
  ②振替株式以外のもの

国税徴収法理論暗記【各種財産の差押(債権の差押)】【各種財産の差押(不動産の差押)】【各種財産の差押(第三債務者(無)(有)無体財産権等)】各種財産の差押(動産の引渡命令)】

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