税理士試験 国税徴収法 国税徴収法理論暗記

第二次納税義務の徴収手続【税理士試験・国税徴収法・理論暗記】

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第二次納税義務の徴収手続  概要

税理士試験に頻出の第二次納税義務です。

第二次納税義務の徴収手続 理論暗記

問題(穴埋め)と回答 第二次納税義務の徴収手続

以下の(A)~(b)までの空欄に入る文言を記載しなさい。

1⃣第二次納税義務の徴収手続
(1)納付通知(徴32①)
①納付通知書による告知
税務署長は、納税者の国税を(A)から徴収しようとするときは、その者に対し、徴収しようとする(B)(C)その他必要な事項を記載した(D)により(E)しなければならない。
これによる納付の期限は、納付通知書を発する日の翌日から起算して(F)する日である。
②税務署長への通知
納付通知書による告知をした税務署長は、第二次納税義務者の(G)の所在地を所轄する税務署長に対し(H)しなければならない。
(2)納付催告(徴32②、徴令11③、徴47)
①納付催告書による督促
第二次納税義務者がその国税を納付通知書に記載された納付期限までに完納しないときは、税務署長は、繰上請求の場合を除き、(I)によりその納付を(J)しなければならない。
この場合、納税の猶予等別段の定めがあるものを除き、納付催告書を納付の期限から(K)に発するものとする。
②差押
イ 第二次納税義務者が督促を受け、その督促に係る国税をその納付催告書を発した日から起算して(L)した日までに完納しないときは、徴収職員は、第二次納税義務者の財産を差し押えなければならない。
ロ 上記イの納付催告書を発した日から(L)した日までに、督促を受けた第二次納税義務者につき(M)が生じたときは、徴収職員は、(N)ことができる。

(A)第二次納税義務者(B)金額(C)納付の期限(D)納付通知書(E)告知(F)1月を経過(G)住所又は居所(H)その旨を通知(I)納付催告書(J)督促(K)50日以内(L)10日を経過(M)繰上請求の一に該当する事実(N)直ちにその財産を差し押える

2⃣国税通則法の準用(徴32③)
(O)(P)並びに納付委託の規定は第二次納税義務者について準用する。

(O)繰上請求(P)納税の猶予

3⃣換価の制限
(1)換価の順序
第二次納税義務者の(Q)は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、(R)でなければ、行うことができない。
(2)訴訟による換価の制限(徴90③)
第二次納税義務者が第二次納税義務の(S)(T)又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき(U)したときは、その(V)は、その国税につき滞納処分による財産の換価を行うことができない。
(3)不服申立てによる換価の制限(通105①ただし書)
第二次納税義務者の財産の滞納処分による換価は、その財産の価額が(W)とき、又は(X)があるときを除き、その不服申立てについて(Y)又は(Z)があるまで、することができない。

(Q)財産の換価(R)納税者の財産を換価に付した後(S)告知(T)督促(U)訴えを提起(V)訴訟の係属する間(W)著しく減少するおそれがある(X)不服申立人から別段の申出(Y)決定(Z)裁決

4⃣求償権(徴32⑤)
第二次納税義務者の規定は、第二次納税義務者から(a)に対する(b)を妨げない。

(a)主たる納税者(b)求償権の行使

第二次納税義務の徴収手続 Q&A

以下の質問は、第二次納税義務についての質問とその回答の事例になります。
<ヤフー知恵袋から抜粋>

Q1 ggs********さん
2013/12/7
第二次納税義務者について 親の税金滞納で第二次納税義務者と なっています。 状況は ①親の土地の名義を自分に変更。 (会社倒産3ヶ月前ぐらいに) ②親の会社が危ない状況になり売却。 ③全額親へ渡しました。 その後、会社は倒産し税金だけが 残ってしまいました。 私が土地を贈与されているとなり、 私が第二次納税義務者となってしまいました。 土地を売却したお金は1円も私には入っていません。 もう助かる道はありませんか? もちろん支払える金額ではないです。 あと、車を売却しようと思ってるんですが それは差し押さえられますか? 100万ほどです。


A1 nag********さん
2013/12/8
教科書レベルの典型的な第二次納税義務ですね。助かる道はありません。親に売却代金全額を渡したことは理由になりません。車の売却代金も差押対象となります。

第二次納税義務の徴収手続 事例(SNSコメント)

ツイッターでも差押の効力について様々なコメントがなされています。

第二次納税義務の徴収手続 国税徴収法・国税通則法

国税徴収法 第二次納税義務の徴収手続

(第二次納税義務の通則)
第三十二条 税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対しその旨を通知しなければならない。
2 第二次納税義務者がその国税を前項の納付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
3 国税通則法第三十八条第一項及び第二項、同法第四章第一節(納税の猶予)並びに同法第五十五条(納付委託)の規定は、第一項の場合について準用する。
4 第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者の財産を換価に付した後でなければ、行うことができない。
5 この章の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者に対してする求償権の行使を妨げない。


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